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妻名義のクレジットカード、銀行口座で事業を行いたい

個人事業で物販を行いますが、仕入れにクレジットカードが必要です。
私名義のクレカは作れない状況なので、妻名義のクレカで仕入れ、そしてクレカ引き落としのために妻名義の口座に売上入金。
そのクレカと口座は明確に私の事業専用とし、確定申告も私の名前で行いたいと思っておりますが、問題はありますでしょうか?

税理士の回答

妻名義のクレジットカードや口座を事業用として使用することは、税務上の経費算入自体は実態が伴っていれば可能ですが、実務上および規約面でいくつかの考慮事項があるかと存じます。
​クレジットカード会社の規約違反: ほとんどのカード会社で名義人本人以外の利用は規約違反となります。発覚した場合、カードの利用停止や強制解約、残高の一括請求などのリスクがあります。
​経理処理の複雑化: 妻名義のカードでの仕入は「事業主借」や借入金等としての厳密な処理が必要になり、売上が妻の口座に直接入金されると、資金の流れや個人の財産との切り分けが複雑化します。
​税務調査でのリスク: 売上や経費の決済口座が家族名義であると、所得の帰属や名義預金と疑われやすく、税務調査の際に追及される原因となります。
​確定申告をご自身のお名前で行うこと自体は実態に応じて可能ですが、カード会社の規約上のリスクや税務上の透明性を考慮すると、可能であればご自身の名義での口座開設やビジネスカードがよいですが、それが難しい場合はクレジットカード枠を利用すること等の包括的な金銭消費貸借契約などの整備が不可欠かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

結論としては、実態が整っていれば、ご自身の事業としての確定申告も経費計上も可能です。所得税には「名義ではなく、実際に事業を営んで収益を得ている人の所得として課税する」という原則があり、物販の仕入も売上もあなたの取引なら、あなたの事業所得として申告します。

ただし、売上の入金先もカードも奥様名義という形は、家計と事業の資金が混ざって見えやすく、所得や資金の帰属を確認されやすい形でもあります。その口座とカードは事業専用にする、帳簿でカード明細・口座と取引の対応を残す、名義を借りている経緯を書面やメモで残す、といった備えをおすすめします。

なお、名義人以外がカードを使うことについてのカード会社の規約上の扱いは税金とは別の問題なので、そちらはカード会社にご確認ください。

本投稿は、2026年08月30日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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