確定申告ついて必要かどうか
すいません相談があるんですが、私は一般の会社員ですが、オリパガチャで今年の1月〜8月の間で、約133万円払い、カードの売買等で約88万円の取得がありました。実際は-約44万円の赤字ですが。この場合は確定申告が必要になりますでしょうかお忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
質問者さまの前提では、一枚の売却額が30万円超のトレカがあり、譲渡所得(総合課税)が生じる場合に限り、申告が必要となります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用(手数料など)- 特別控除50万円
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補足)
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もありますが、
質問者さまの規模感や収支などを勘案しますと、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当するものと、個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
迅速な返信ありがとうございます。1枚30万円超えるカードの売買はありませんでした。すいません。理解が足りなくて申し訳ございませんが、そうしますと確定申告が必要になるという事でしょうか。無知なもので申し訳ございません。よろしくお願いします。
山本快夫
いいえ。
質問者さまの前提ですと、一枚の売却額が30万円超のトレカだけが課税対象となりますので、該当するトレカが無い場合は、所得税も住民税も申告不要となります。
宜しくお願い致します。
お忙しいところご質問に答えていただきありがとうございました。確定申告がないと言うことで安心しました。もうオリパガチャは懲り懲りです。あまりにも大きな損失だった金額です。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月31日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







