チャットレディの確定申告について
扶養内でチャットレディをしているものです。
質問事項がいくつかございますのでご回答くださる方がいらっしゃいましたら幸いです。
給与所得10万、雑所得が支払調書上では64万です。
ですが、チャットレディは発生主義ということで支払調書から-5万(前年の12月稼働分)を引いた59万が今年の所得になります。
前提としてチャットレディは発生主義という認識で合ってますでしょうか?
また、支払調書上は扶養を超えてますが確定申告をすれば大丈夫でしょうか?
ちなみにチャット運営会社は誰にいくら支払ったかを提出するのではなく、会社としての支払額を提出するので個人の追跡が行われることはないと仰っておりました。
税理士の回答
結論から申し上げます。ご認識の通り「発生主義」が正しいです。
以下、3つの疑問にお答えします。
1、発生主義の認識について
お見込みの通りです。
税務上、チャットレディの報酬(雑所得)は入金日ではなく「稼働した日(発生主義)」で計上します。支払調書から前年12月分を引き、本年12月稼働分(翌年入金分)を足す計算が正しい処理となります。
2、支払調書の金額と確定申告について
正しく確定申告を行えば大丈夫です。
扶養の判定は支払調書の表面上の金額ではなく、確定申告で計算した「正しい所得(収入-経費)」で決まります。給与所得が10万円の場合、雑所得を94万円以下(合わせて基礎控除内)に抑えれば税法上の扶養に収まりますので、経費を適切に計上してください。
3、個人の追跡はないという会社の発言について
法人は同一人物へ年間5万円を超える報酬を支払った場合、個人の氏名や住所等を記載した「支払調書」を税務署へ提出する義務がございます。
税務署は個人の所得を十分に把握・追跡可能です。
ご自身を守るためにも正しく確定申告を行ってください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
早々のご回答ありがとうございます。
一先ず安心しました。
もう一点だけお伺いしたいのですが、支払調書上64万でも、年末調整時に親が税法上の扶養へ入れる手続きをし、確定申告時に59万であれば問題ないでしょうか?
それとも年末調整時の時点で一度はねられることはあるのでしょうか?
本投稿は、2026年09月02日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







