親の扶養に入っていても確定申告ってしなきゃいけませんか?
税金についてご相談したく、ご連絡しました。
現在専門学校に通っており、2027年3月に卒業予定です。2026年はアルバイトなどの給与収入はなく、インターネット上のサービスで収入を得ています。
2026年の現在までの収入は、
・note:約23万円
・メルレ:約49万6,421円
合計:約72万6,421円
必要経費は現時点ではほとんどありません。
現在は親の扶養に入っており、住民票は愛媛県新居浜市にあります。今後も住民票は新居浜市に置く予定です。
2004年1月生まれで、2026年中は22歳です。
この場合、
① 2026年分について確定申告が必要なのか
② 確定申告が不要な場合、新居浜市への住民税の申告が必要なのか
③ 2027年度の住民税がどのくらいになる可能性があるのか
④ 親の税法上の扶養や健康保険の扶養に影響するのか
⑤ noteの売上とメルレの報酬について、税務上どのように収入・所得として扱えばよいのか
を教えていただきたいです。
税金についてあまり詳しくなく、認識が間違っている部分もあるかもしれません。
必要な手続きや、今のうちに準備しておくべきものがあれば教えていただけると助かります。
税理士の回答
国の確定申告は不要ですが、新居浜市への住民税の申告は必要であり、親の税法上の扶養からも外れてしまいます。
① 2026年分について確定申告が必要なのか
国への所得税の確定申告は不要です。令和8年(2026年)分の税制改正により、合計所得金額が低い方の所得税の基礎控除額は最大104万円に引き上げられました。あなたの2026年の合計所得金額の見込み(経費がほぼ0円として約72.6万円)は、この基礎控除額104万円よりも低いため、課税される所得税は0円となります。税金が発生しないため、所得税の確定申告をする義務はありません。
② 新居浜市への住民税の申告が必要なのか
愛媛県新居浜市への住民税の申告は必要です。所得税(国税)の基礎控除は104万円に引き上げられましたが、住民税(地方税)の控除や非課税の基準は別の制度です。住民税には「副業20万円以下なら申告不要」という国税のような特例もありません。新居浜市の住民税(均等割)が非課税になる基準は、改正後も「合計所得金額38万円以下(条例による基準)」がベースとなります。あなたの所得(約72.6万円)はこれを超えるため、新居浜市へ住民税の申告書を提出する必要があります。
③ 2027年度の住民税がどのくらいになる可能性があるのか
現在の金額(約72.6万円)のまま12月末を迎えた場合、2027年6月頃に新居浜市から請求される住民税の想定額は約3万5,500円です。
所得割(約2万9,600円): (総所得72.6万円 - 住民税の基礎控除43万円)× 税率10%
均等割+森林環境税(約5,900円): 定額で課税される分
※ 通信費や振込手数料などの「必要経費」を計上して所得を減らせば、この住民税をさらに安く抑えることができます。
④ 親の税法上の扶養や健康保険の扶養に影響するのか
扶養の種類影響と判定結果税法上の扶養(親の税金)
外れてしまいます。 ご指摘の通り、令和8年分の改正で扶養要件の所得基準は「58万円」から「62万円以下」に緩和されました。しかし、あなたの所得(約72.6万円)は、この緩和された基準(62万円)も超えてしまいます。そのため、親御さんはあなたを税法上の扶養(特定扶養親族など)に入れることができなくなり、親御さんの所得税・住民税が上がります。
健康保険の扶養(保険証)
基本的には維持できます。 健康保険の扶養基準は、税制改正とは連動しておらず、原則として「将来に向かって年収130万円未満」という基準のままです。現在のペース(年約72.6万円)であれば問題ありません。ただし、親御さんが加入している健康保険組合によっては「副業・ネット収入は経費を一切認めず、売上全額で判定する」「独自の厳しい月額上限がある」というケースがあるため、念のため親御さんを通じて組合の規程を確認してもらうと確実です。
②と④に関する重要ポイント
「給与所得控除が最低69万円(特例で74万円)になる」という改正は、あくまでパートやアルバイトなどの「給与」をもらっている人にだけ適用される一律の控除です。今回のnoteやメルレの収入は給与ではないため、この69万〜74万円の控除を差し引くことはできません。
⑤ noteの売上とメルレの報酬の税務上の扱い
所得の区分: アルバイトなどの「給与所得」ではなく、インターネット業務による「雑所得(業務・その他)」として扱います。
所得の計算式: 総収入金額(売上金額) - 必要経費 = 雑所得
必要経費にできるもの
noteの記事作成やメルレのチャット稼働のために、直接かかった費用は経費にできます。
スマホやパソコンの通信費・プロバイダ料金(稼働時間に応じた割合分を按分)
サービスから銀行口座へ振り込まれる際の「振込手数料」
記事執筆のための書籍代や資料代
本投稿は、2026年09月03日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







