トレカ売却による確定申告の必要性について
会社員をしています。令和8年1月頃からオンラインオリパにハマってしまい今現在で350万円から400万円ほど注ぎ込みました。
欲しいカードを当てるためにお金が足りなくその都度当たったカードを20回ほどに分けてネット買取店で総額300万円ほど売却しました。
その中で1枚だけ40万円ほどで売れたカードがありその他は30万円以下のカードになります。
何も考えず売却を繰り返していたため今になって税金の仕組みが分からず怖くなってきてしまいご相談させていただきました。
この場合確定申告は必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの前提では、一枚の売却額が30万超のトレカだけ、課税対象となり、譲渡所得(総合課税)計算により、20万円以下となるものと考えられますので、所得の確定申告は不要となります。
また、一定の給与所得者の場合は、住民税も深刻不要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
なお、オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生しており、質問者さまのケースは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)には該当せず、トレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月03日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







