[確定申告]雑所得内で損益通算をする場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得内で損益通算をする場合

会社員としての給与所得とは別に、副業で年間30万ほど収入が有ります。今年は仮想通貨で損失を出したため、確定申告の際に、雑所得内で損益通算する予定なのですが、下記の場合、副業にかかる税金は所得税だけでなく、住民税もゼロにできるものでしょうか?

また、できる場合、確定申告の際に下記内容で申請すれば、税務署から自治体の方に連絡が行き、通知が来なくなるものでしょうか。
(何か手順があれば知りたいという事です。)

・給与所得 750万 (税率23%)
・副業収入(雑所得) 33万 
→ 所得税4.5万、住民税3.3万(FY17実績)
・仮想通貨の損失  10万

以上

すみませんが、教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副業の雑所得33万円−仮想通貨の損失10万円=23万円
雑所得の金額は23万円残ります。

どのような理由で、仮想通貨の損失10万円で副業の雑所得の33万円がゼロになると考えるのか、不思議です。
33万円の収入とのことですが、必要経費を差し引いたら10万円以下になるのでしょうか?
それとも、私が、質問の意図を勘違いしているのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税は0にはなりませんが、損失分だけ少なくなります。
所得控除や税額控除が多い場合は、所得税、住民税がかからないケースもあります。

ご回答ありがとうございます。
質問の意図は理解して頂いていると思います。私が勘違いしておりました。
副業の雑所得33万にかかる税金は7.8万なので、損失も同額あれば、相殺できると
考えておりました。(税額控除のイメージ)
それは間違いで、33万の収入にかかる税金をゼロにするには、この場合は損失も
33万ないといけない、という事ですね。

ちなみに、この場合は、確定申告だけで住民税の方もゼロにできるものでしょうか?
(住民税の払い先である市町村側でも、なんらかの手続きが必要なものでしょうか)

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告をすれば、住民税の手続きは不要となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得の金額が相殺されてゼロになれば、確定申告をすれば、住民税のゼロですで、手続きは確定申告だけです。

ただし、非課税世帯の基準は、若干市区町村ごとに異なりますし、基礎控除の金額なども住民税の方が3万円低いので、所得税がゼロだからと言って、必ずしも住民税もゼロとは限りません。この場合も、手続きは所得税の確定申告だけです。

お二方とも、早急なご回答をありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2018年06月11日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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