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フリマでの確定申告について

ネットオリパで48万ほど使いました。
カードを数枚当てましたが、不要なのでフリマサイトなどで売却しようと思うのですが、
6枚で50万を少し超えると思います。
1番高いカードでも30万は超えないぐらいです。
この場合、確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

30万を超えないかつ、コレクション整理で不要なカードである。
この場合、フリマの所得になる20万を超えても、
0という認識でよろしいでしょうか?

お世話になります。
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ご質問に対する回答)

質問者さまの前提では、所得税も住民税も、申告不要です。

一枚の売却額が30万円超のトレカのみ課税対象で、それ以外はトレカ愛好家による生活用動産(コレクション)の譲渡として非課税となります。

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補足)

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

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ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)


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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

フリマの所得になる20万を超えても、0という認識でよろしいでしょうか?

 ↓
一枚の売却額が30万円超のトレカのみ課税対象と私は整理しています。そのため、所得税も住民税も申告不要です。

宜しくお願い致します。

 趣味のトレカなどを不要なので売却すると、通常は非課税となりますが、1枚の価額が30万円を超えると、譲渡所得として確定申告が必要になります。
 継続的に売却を行うと、雑所得又は事業所得として申告が必要になります。
 回答がタイミングで他の先生と重複してしまいました。 

オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。

オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

しかし、質問者さまのケースでは、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当して、一枚の売却額が30万円超のトレカのみ課税対象になると、私は考えます。


宜しくお願い致します。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

相談者様のご認識の通りになります。

ネットオリパで当てたトレーディングカードの売却に伴う確定申告の要否について、税理士の視点から解説いたします。

結論から申し上げますと、今回の取引が税務上で「どの所得区分(雑所得か、譲渡所得・生活用動産か)」に該当するかによって、48万円の購入費用を経費(取得費)に含められる範囲と税金の扱いが大きく変わります。そのため、一概に「申告不要」と断定することはできません。

所得区分ごとの取り扱いと判断のポイントを整理いたしました。

【1. 雑所得(大規模・継続的な取引)と判定される場合】

ネットオリパの利用が単なる趣味を超え、長期間・大量・継続的に行われており、営利目的(投資やトレーダー的な行為)とみなされるケースです。

① 経費および所得の計算
馬券訴訟の最高裁判例と同様のロジックとなり、ハズレ分も含めた「オリパ購入代金48万円全額」が必要経費として認められる可能性が高くなります。なお、年間を通じて複数回オリパを購入・売却している場合は、今回の取引単体ではなく「その年全体のオリパ関連の収入と支出」を通算して所得額を計算します。

② 確定申告の要否
今回の取引単体で見れば利益(売却額約50万円 − 経費48万円 = 約2万円)となり、給与所得者の確定申告不要基準(本業以外の所得が年間20万円以下)を下回るため、確定申告は不要となる可能性が高いです。

【2. 譲渡所得・生活用動産(単発・趣味の取引)と判定される場合】

単発的な購入や趣味の範囲での利用とみなされるケースで、一般的な個人のご利用ではこちらに該当することが多いと考えられます。

① 経費(取得費)の扱い
譲渡所得等の扱いとなる場合、48万円全額を売却した6枚の取得費として差し引くことは難しく、「売れたカードに直接要した費用」のみに限定される可能性が高くなります。その場合、計算上の利益が大きくなります。

② 非課税(生活用動産)の判定
ただし、趣味の不用品処分(生活用動産の譲渡)と認められ、かつ「1枚(1組)あたり30万円を超えないカード」であれば、売却益は原則として「非課税」となります。今回最高額が30万円を超えないのであれば非課税となり、確定申告は不要となります。

【3. 実務上の対応とアドバイス】

(1)取引の履歴(エビデンス)を必ず保存する
ガチャの課金履歴、当たったカードの明細、フリマサイトでの売買実績などを証拠として保管しておきます。

(2)迷われた場合は事前相談をお勧めします
単発の購入で48万円全額を経費処理するのは税務上のリスクを伴うため、ご自身の取引規模や頻度を踏まえて、税務署や税理士などの専門家へ事前にご相談されることをお勧めいたします。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

本投稿は、2026年09月11日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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