国保と市県民税と支払い調書、確定申告
保険の代理店をしております。
私が頂いた手数料と源泉所得税の支払い調書は管轄の官庁に保険会社から
毎年提出しているようです。
毎年、無精のため確定申告が期限を超えて
提出になってしまっている状態です。
確定の所得金額は経費などを差引き、
支払い調書の手数料の約6割程度になって
いるのですが、国保や市県民税の金額がかなり大きく、どうも支払い調書の手数料の金額で計算されているような気がして
おります。
確定申告が期限を過ぎてしまった場合など
保険会社から提出されている支払い調書の金額をベースで計算されてしまうケースはあるのでしょうか?
税理士の回答

期限内の申告をされれば、その申告書を元に標準課税額が決定されると思いますが、期限後であれば、場合によって、昨年度のものを利用したりされているのかもしれませんね。実際の申告額を元にしたものと過不足が無い負担になっていれば特に支障は無いのかと存じます。

国保も住民税も基本的には前年の所得金額を基に計算されますので、多少の遅れであれば申告された金額を基に計算されていると思われます。
ともに、納税通知書の後ろの方に金額の明細が記載されていると思いますので、念のため内容を確認された方が宜しいかもしれませんね。
国保の計算方法につきましては我々税理士ではわからない分野になりますが、住民税の税率は一律10%のため、課税所得が低い部分に関しては住民税の税率の方が所得税の税率よりも高くなっています。そのため、所得金額によっては所得税よりも住民税の方が多いケースもありえます。
≪参考≫
・課税所得金額が195万円以下・・所得税:5% 住民税:10%
・課税所得金額195万円超330万円以下・・所得税10% 住民税:10%

確定申告が期限を過ぎてしまった場合など
保険会社から提出されている支払い調書の金額をベースで計算されてしまうケースはあるのでしょうか?
確定申告書の情報が間に合わなかったとしても、いきなり、支払調書の金額で課税してくることは、少なく住民税ではありえない気がします。
確かなことは、ご回答になっていませんが、直接市区町村に計算根拠を確認されるしかないように思います。
大変、参考になりました。
有難う御座いました。
本投稿は、2018年06月12日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。