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株式譲渡益について

現在、税務署に指摘され、株式譲渡益調査が入る予定です。その前に株式譲渡益のついて過去5年分を修正申告する事は、可能でしようか?

税理士の回答

税務署はいやがりますが、調査結果の説明前に修正申告すれば自主修正となりそれでも漏れていた分のみ加算税が賦課されることになると思います。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
あくまでも私の個人的な方針となります。

調査通知後であっても税務調査開始(初日)前であれば、5%減は適用されますので、一考の余地はあります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

それよりも、重加算税が課せられることを回避できることが大きいため、ご質問のケースでは検討の価値が十分あります。

参考)
申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/01.pdf


注意点)
ただし、事前の資料やデータの提出要請を受けており、すでに対応済・提出済の場合は、実地調査開始日が提出日に繰り上がますので、注意が必要となります。
―――――――――――

なお、税務署のほうも、この調査通知後~税務調査開始(初日)前の期間における申告書提出には、もう慣れている感はあります。(私見)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

なお、調査開始(初日)前に、5年分の申告するか否かの判断とは別の話となりますが、

申告をしていなかったからというだけで重加算税になるわけではなく、税務調査にきちんと対応することで、重加算税の賦課は回避可能ですので、以下の裁決事例も参考になさってください。

------
一部引用)

「隠蔽、仮装と評価すべき積極的な行為が存在し、これに合わせた無申告行為があったとは認められず、また、請求人の無申告行為が、当初から課税標準額及び税額等を法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき法定申告期限までに申告をしなかったような場合に当たるとも評価することはできず、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。」
https://www.kfs.go.jp/service/JP/128/01/index.html

「請求人は、申告の必要性を認識しながら、これをしなかったことは認められるものの、税を免れようとする確定的な意思に基づいて無申告を貫いていたとまで評価することはできないから、その無申告行為そのものとは別に、法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできない。」
https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/02/index.html
-----

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。特定口座にすれば、良かったのですが、数年前より一般口座のままで今日に至ってしまい、お恥ずかしいところです。
修正申告に応じてくれるかは微妙ですが、一応相談します。ありがとうございました。

お世話になります。

税務署への相談は不要です。5年分申告するか否か、相談する必要はございません。

また、調査前の申告に「応じてくれるかは微妙」・・・とのことですが、いつ申告するかは納税者の任意となります。

私が質問者さまの関与税理士でしたら、かなり前向きに5年分の申告を検討いたします。

税務署の調査官に通知するのは、調査初日の当日、着手開始前に、挨拶と共に一言添えれば足ります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月18日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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