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自衛官がポケカ買取に出した際の確定申告

自衛官です。
オリパサイトで30万近く課金しポケカのボックス17個を当てました。
これをこのサイトの買取サービスに出すと(17個まとめて)、おそらく24万近くになるのですが、この場合は確定申告が必要になりますか?

税理士の回答

お世話になります。

オリパの税金の扱いは、税理士によって解釈が異なります。
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ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当しますが、一組の売却額が30万円超のトレカボックスだけが課税対象になり、所得税も住民税も申告不要と考えます。

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補足)

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)


しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。


なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における (3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)

参考)

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NFTビジネスに関するガイドライン

4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン

「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6

「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば
1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば
300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
―――――――――――

もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので実質課税の原則の適用されない・・・と私は考えています。


なお、仮に、一時所得に該当するとしても、質問者さまのケースでは課税対象の所得が生じませんので、冒頭の結論と変わらず、所得税も住民税も申告不要となります。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月18日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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