オリパで100万のカードを当てて売却する場合
オリパで100万するカードを当ててました。
お店で売った場合またはメルカリで売った場合確定申告は必要となることはわかってますが、いくらほど納税する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
◆店舗とメルカリで違いはあるか
店舗で売却する場合と、メルカリなどで売却する場合とで、所得税の基本的な取扱いに違いはありません。
◆単発で売却した場合
今回が単発の売却であれば、原則として譲渡所得として、次のように計算することが考えられます。
売却代金-取得費-売却手数料など-特別控除額50万円
ただし、50万円の特別控除は、その年のほかの総合課税の譲渡所得と合わせて年間50万円が上限です。
たとえば、売却代金が100万円、取得費と売却手数料などの合計が10万円で、その年にほかの譲渡所得がなければ、
100万円-10万円-50万円=40万円
が譲渡所得の金額となります。
取得から5年以内の売却であれば、この40万円がほかの所得と合算され、所得税・住民税が計算されます。
実際の納税額は、給与などを含めた年間の所得や所得控除によって変わるため、ご質問の内容だけでは確定できません。
◆オリパで取得したカードの取得費
何を取得費とするかが重要です。
今回のカードが、具体的にどの購入によって当たったのかを確認する必要があります。それまでに購入したすべてのオリパ代を、そのまま当該カードの取得費にできるとは限りません。
購入履歴、利用規約、カードの獲得履歴などは保存しておきましょう。
◆継続して売買している場合
カードの売買を継続的・反復的に行っている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得や事業所得となる可能性があります。
以上ご参考になれば幸いです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの他の収入によって異なりますが、概算で約0~25万円ほどになるものと考えます。
下記の計算結果の「譲渡所得の金額」に応じて、15%~55%の税金(所得税+住民税の合計)が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費※(注)
-譲渡費用(売却時の手数料など)
-特別控除50万円
※(注)
なお、譲渡(売却)したトレカがオリパにて排出されたときだけに対応する課金額(=取得費)が不明な場合は、概算取得費の特例として売却額の5%を取得費とすることができます。また、実際の取得費よりも売却額の5%のほうが大きい場合も概算取得費の特例を適用できます。
ハズレカード・ノーマルカードが排出されたときの課金額を、売却したトレカの取得費に含めることはできません。
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補足)
オリパの税金については、国税庁の取扱も不明で、税理士によって解釈が分かれ、悩ましい問題と理解しています。
オリパで100万するカードを当てました。
・・・とのことですが、一般的な適法なオリパであれば、懸賞・くじではありません。
トレカの定価などにより設定された一次流通価格にて、トレカを購入する取引となります。そのため、購入・取得したトレカを、その後に売却した場合(ポイント・コイン等への交換も含む)は、譲渡所得(総合課税)に該当すると個人的には整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
質問者さまが今後もオリパを続けられ、高額のトレカ取得が増えてきたときの、参考にしていただけますと幸いです。
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オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における (3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)
山本快夫
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NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
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「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
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もちろん、上記の法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので実質課税の原則の適用されない・・・と私は整理しています。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。電話相談ですと、オリパを知らない方に当たる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
宜しくお願い致します。
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
こちらこそ有難うございました。助かりました
本投稿は、2026年09月20日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







