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オンラインオリパで取得したカードを売却した場合の所得について。

オンラインオリパの税務上の取扱いについてご教示いただけますと幸いです。

会社員で給与収入が別にありますが、1年ほど前より継続的にオンラインオリパを購入しています。

今年は1月に入ってからオンラインオリパにクレジットカード・銀行・PayPay等で実際に約904万円を支払いました。

獲得したカードは現物で発送してもらい、カードショップへ売却しており、年間の売却額は約737万円です。現時点で手元に残っているカードはありません。

そのため、年間では約167万円の赤字になっています。

このような取引は「業務に係る雑所得」として、カードの売却額を収入、オリパの購入代金を必要経費として計算して問題ないでしょうか。
もしくは、オリパを購入する際の1口分のポイント数のみ、必要経費となりますでしょうか。
その場合は正直、売却したカードを取得する際の1口辺りのポイント数は分かりません。

また、雑所得が赤字になる場合、給与所得からの損益通算はしない前提で、確定申告が必要か、必要な保存書類についても教えてください。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1、経費の考え方と所得区分
営利目的での継続取引であれば「雑所得」に該当します。経費について、原則は「売却したカードの個別取得費(1口分のポイント)」ですが、現時点で手元にカードが一切残っていない(ハズレ枠も含め全量を売却・処分済)のであれば、年間の購入総額(約904万円)を総原価として計上し、売却総額(約737万円)から差し引く計算をして差し支えないと考えられます。

2、確定申告の要否
雑所得の赤字は給与所得との損益通算ができないため、今回の雑所得は「ゼロ」の扱いとなります。したがって、他に申告すべき所得等がなければ確定申告は不要です。

3、保管すべき書類
申告は不要ですが、万が一税務署から確認された際に「赤字であること」を証明できるよう、以下の書類を5〜7年保管しておくことをお勧めします。
・購入記録: クレジットカード明細、銀行振込の控え、オリパサイトの課金・利用履歴画面
・売却記録: カードショップの買取明細書やレシート

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

―――――――――――
ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。

雑所得が赤字の場合は、基本的に確定申告は不要ですが、医療費控除など申告する場合は必要となります。

―――――――――――
補足)

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。

また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。

馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、また、現実に多額の利益を上げているわけではないものの、

冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、トレカの譲渡の態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するものと考えます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、ハズレカード・ノーマルカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。また、前提から、すべてのトレカを売却されて手元に残っていないとのことですので、損益集計の計算はシンプルかと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

カードの売却収入は雑所得になりますが、売却した個々のカードに対する個々の取得代金が経費になります。その計算の結果、赤字になれば申告は不要です。

本投稿は、2026年09月22日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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