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shein招待キャンペーンの獲得ポイントの確定申告について

sheinという中国ショップでは招待すると3000-5000ポイントPayPayで獲得することができます。
現在そのポイントが300万ポイントほど保管されています。その獲得ポイントをプロモーションとして使っていますがその金額は経費として計上できますか?
ポイントは使用時に所得としてみなされると1度税理士さんに相談して伺いました。
ポイント変換時に発生してしまうと大金になり税金支払いが怖くて、、
使わないようにしているのですが、学生なこともあり大変確定申告を不安に思っています。
奨学金を利用しているため、所得によって変動することもあるためなるべく支障のないようにしたいのですが、、、

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
①
前提の招待キャンペーンとのことから、ポイント使用時に「雑所得」となるものと考えます。
あくまでもポイントを「使用したとき」に所得を認識します。それはそれで面倒だとは考えますが、プライベート利用による獲得分など、獲得したポイントを区別するのが困難になることが想定されます。

②
その獲得ポイントをプロモーションとして使っていますがその金額は経費として計上できますか?

 ↓
はい。
収入に計上すると同時に、経費も計上することになると考えます。

ひとつの仕訳例)
 ポイント/売上 ✕✕円 
 販売促進費/ポイント ✕✕円

―――――――――――
補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。

・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得

そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

しかし、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と国税も悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

Sheinのキャンペーンで取得するものが、PayPayポイントコード(旧PayPayギフトカード)の場合、念のため慎重な確認が必要と考えます。

もし、PayPayポイントコードが「前払式決済手段」に該当する場合は、Amazonギフト券等と同じで、使用時ではなく取得時に収入計上となる可能性があるためです。

デジタルギフト券の場合、「前払式支払手段」に含まれる余地があります。
https://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/

しかし、PayPayポイントコードについては、資金決済法に基づく表示がPayPayで公開されていませんので、「前払式支払手段」に含まれず、コードを介したポイント付与となり、先述したとおりポイント「使用時」の収入認識・計上で問題ないものと考えます。


宜しくお願い致します。

一般的に、ポイント使用時に雑所得となるということですね。
保存期間がありコードが発行され、チャージしてポイントが使えるようになります、なのでチャージした時点でお金と認識され、雑所得となるという考え方もあるとネットに載っていたので前払式支払手順になるかもですよね。

お話を聞く限り、確定申告のとき使用時に収入認識となるという考えでやっていいですか。

これがチャージした時と判断する場合と、使用時に発生する場合とでかなり収入・税金が変わってくるので悩んでいました。

また、メルカリでも物販していてその金額が約90万円あります。

メルカリ物販90万円➕shein招待による収入➖プロモーション経費で計算したらいいんですか?
あまりに招待金額が増えてくると白色申告か青色申告にするか迷っています。
なるべく節税できるように勉強しているつもりですが間違って申告してしまうのが怖いのでアドバイスいただけると助かります。

また、この金額だと親の扶養から外れることになりますよね、、

―――――――――――
まず、ポイントについて

繰り返しになりますが、PayPayポイントコードについては、資金決済法に基づく表示がPayPayで公開されていませんので、「前払式支払手段」に含まれず、コードを介したポイント付与となり、先述したとおりポイント「使用時」の収入認識・計上で問題ないものと考えます。

PayPayポイントコードの「チャージ」というのは、課金するわけでもなく、PayPayポイントのアカウントへの反映手続のことだと考えます。
―――――――――――
次に、メルカリでの売却について

営利を目的とする継続的行為(雑所得)か、譲渡所得(総合課税)か、判定する必要があります。

雑所得に該当するか否かの判定は、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。90万円とのことですが、取引品数なども考慮して判定する必要があります。

雑所得に該当しない場合、衣類や家電製品など生活に通常必要な資産の不用品譲渡は「非課税」となります。
貴金属や骨董品などは一個の売却額が30万円超のものだけ課税対象となります。
上記以外の生活に通常必要でない資産の譲渡は課税対象となります。
そのため、売却した物品によって判定する必要があります。
―――――――――――
すべて雑所得という場合

雑所得(課税対象の利益)=メルカリ物販利益90万円+shein招待によるポイント使用分の収入-プロモーション経費

前提からは上記の計算となります。
―――――――――――
ご不明な点がございましたら、追加質問コメントください。

少しでもご参考になりましたら、ベストアンサーを付与していただけますと幸いです。

よく分かりました。ありがとうございます。

メルカリでの物販は新品未使用の6.7万円スマホを13台ほど売ったことによって発生した利益です。3ヶ月ほどの間に売ったのですが。雑所得ということになりますよね。

個人的な感覚ですと、新品未使用品であっても、2〜3台くらいでしたら、生活用動産につき事情により不用品処分というケースも考えられますが、3ヶ月で13台はさすがに生活用動産の不用品売却とは言えないと考えます。

そのため、雑所得に該当する考えます。


宜しくお願い致します。

BA、ご丁寧にありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

紹介報酬は、買物代金に応じた通常の値引きポイントと同じ扱いとは限りません。税務上の収入時期は、実際に付与されるものがポイント、交換可能なコード、金銭債権のいずれかなど、規約と権利の確定状況を確認する必要があり、未使用なら必ず翌年に繰り延べられるとは断定できません。広告費も、紹介収入を得るための支出であることが分かる資料が必要です。スマートフォン販売と紹介報酬を分け、売上・仕入・広告費、コード発行・交換・使用の履歴を整理して、早めに近隣の税理士へご相談ください。奨学金の所得判定は学校や実施機関にも確認することをお勧めします。

本投稿は、2026年09月22日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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