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トレーディングカード(トレカ)の売却による確定申告や住民税・所得税について

結婚しており、扶養内で働いております。
扶養内のため年間扶養内ギリギリの年収でパートで働いています。

先日、1パック6枚入の20パック入の1箱を開封していると50万円ほどで買取されているポケモンカードがあたったので売ろうと思っています。
これまでカードの販売等はメルカリのようなフリマサイトなどでもしたことがありません。

今回の売ろうと思っているのは営利・転売・副業目的でなく不用品の売却です。
保有期間も1ヶ月以内と短期間の保有です。

①この場合は雑所得と譲渡所得どちらと判断されるのでしょうか?

②いろいろと調べると譲渡所得だとしたら50万-5%(2.5万)or1箱7200円-特別控除額50万になると思います。
この場、利益が0以下になるので所得税などの確定申告は不用ですか?

③ですが、ネットの検索で1つの物の売却額が30万を超えるので課税対象となり確定申告が必要と書いてありました。今回の売却で譲渡所得の確定申告は行う必要がありますでしょうか?

④この売却利益は仕事の扶養内の収入に含まれますでしょうか?

税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となります。なお、譲渡所得(総合)は特別控除額50万円があるため(譲渡収入-取得費)が50万円以下であれば確定申告は不要になります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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①この場合は雑所得と譲渡所得どちらと判断されるのでしょうか?

 ↓
ご質問の前提から「譲渡所得」に該当します。
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②いろいろと調べると譲渡所得だとしたら50万-5%(2.5万)or1箱7200円-特別控除額50万になると思います。この場、利益が0以下になるので所得税などの確定申告は不用ですか?

 ↓
はい、所得税も住民税も共に申告不要です。
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③ですが、ネットの検索で1つの物の売却額が30万を超えるので課税対象となり確定申告が必要と書いてありました。今回の売却で譲渡所得の確定申告は行う必要がありますでしょうか?

 ↓
いいえ。申告は不要です。
所得税法施行令25条に該当して、一個の売却額が30万円超のものは課税対象となるものの、譲渡所得の計算の結果、所得ゼロの場合は申告不要となります。
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④この売却利益は仕事の扶養内の収入に含まれますでしょうか?

 ↓
譲渡所得の計算の結果、所得ゼロとなりますので、含める所得はゼロとなります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ポイントは、今回の売却は譲渡所得として計算すると所得が0円になるため、確定申告も扶養への影響も無い、という点です。

① 転売目的でなく単発で売るだけなら、営利目的の継続的な譲渡ではありませんので譲渡所得です。

② ご計算のとおりです。譲渡所得は売却額から取得費と費用を引き、さらに特別控除を引きます。取得費が分からないときは売却額の5%を取得費にできます。特別控除は50万円で、譲渡益が50万円に満たなければ譲渡益と同じ額になります。ですので所得は0円です。パートの給与以外の所得が0円ですので、所得税の確定申告は不要です。

③ 「1個30万円超は課税対象」というのは、貴金属や書画・骨とう・美術工芸品の類は1個30万円を超えると生活用動産の非課税から外れる、という意味です。課税対象になっても②のとおり所得が0円ですので、申告は要りません。

④ 配偶者控除などの扶養の判定は合計所得金額で行います。総所得金額に入る譲渡所得の金額は、特別控除を引いた後の金額です。0円ですので、扶養の判定には影響しません。健康保険の扶養は加入先の基準で判断されますので、気になる場合は加入先に確認してください。

③について補足させていただきます。

他の類似したご質問において、

たとえ譲渡所得の計算結果がゼロとなっても30万円超の譲渡のため申告は必要

...と税務署職員から説明された旨のコメントがありましたが、税務署職員に内容がうまく伝わっていなかったことも考えられます。


なお、譲渡所得(総合譲渡)における特別控除50万円は申告要件はありません。


一人の税務署職員の指導・助言は、「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示(最高裁昭和62年10月30日)」したことにはならないと解されていますし、伝わりきれていないかも知れませんし、信じ切ることはせず、質問者さまにおいて、こういったサービスを利用したり、税理士に確認する等により、慎重に判断・対応する必要があると考えます。


宜しくお願い致します。

総合課税の譲渡所得に当たる場合、50万円の特別控除はカード1枚ごとではなく、その年の対象となる譲渡益全体で共通の枠です。そのため、実際の売却額・取得費・売却手数料と、同じ年のほかの資産売却も確認してください。また、税の配偶者控除等と健康保険の扶養は別の基準です。カードの取得経緯と購入・売却資料、年間の給与見込額をそろえ、お近くの税理士事務所で所得区分と税の扶養を確認し、健康保険は加入先にもご相談ください。

その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。

追加でご質問等ございましたら、コメントください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月25日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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