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簡易課税の届出について

個人事業主です。
R5年まではずっと売上が1,000万円にとどかず免税事業者でしたが、
インボイス番号が必要となったため、R5年10月にインボイス登録しました。
R6年の売上が1,000万円をこえた場合、
R8年は2割特例が使えないと思うのですが
簡易課税にするなら、届出の提出期限はいつでしょうか。
R5年~7年は2割特例を使いました。

税理士の回答

◆令和8年は2割特例を使えません

令和6年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、令和8年は基準期間である令和6年の課税売上高が1,000万円を超えるため、2割特例を適用することはできません。

◆令和8年から簡易課税を適用する場合

令和7年に2割特例を適用しているとのことですので、その翌課税期間である令和8年から簡易課税制度を適用する場合には、届出期限の特例があります。

個人事業主の場合、令和8年分については、

「令和9年3月31日まで」

に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度を適用することができます。

◆通常の届出期限との違い

通常、簡易課税制度を適用するためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出する必要があります。

ただし、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を適用する場合には、その翌課税期間の消費税の確定申告期限までに届出書を提出すればよいという特例が設けられています。

◆簡易課税を使うための要件

簡易課税制度を適用するためには、基準期間である令和6年の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。

したがって、令和6年の課税売上高が1,000万円超5,000万円以下であれば、令和8年は2割特例ではなく、簡易課税制度を選択することができます。

早々にご返答ありがとうございます。
前年中に出さないといけない、とか
R8年中に出さないといけない、とか
調べていると色々あって、自分にはどれが正しいのかわからなくなっていました。
R9年の3/31までとのことで、安心しました。
ありがとうございます!

◆参考

国税庁「インボイス制度に関するQ&A」
問117「2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択」(203ページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

個人事業者が令和7年分に2割特例を適用し、令和8年分から簡易課税制度を適用する場合について、令和8年分の確定申告期限(令和9年3月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する例が掲載されています。

ベストアンサーをいただき、ありがとうございます!
ご返信と行き違いになりましたが、上記もご参照ください。

国税庁の以下のURLをご参照くださいませ。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2. 「2割特例」後に簡易課税制度を選択する場合

問117
2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf

国税庁のURLをお送りくださいまして、ありがとうございます。
不安が解決いたしました。

本投稿は、2026年09月27日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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