無償PR
XやInstagramにて商品を無償で提供頂きレビュー投稿を行っています。
商品の無償提供のみで現金報酬は1度もありません。
その際、年間20万を超えれば確定申告が必要でしょうか?
化粧品などで、使い切って捨てているものもあります。
そちらは20万円の中に入るのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
化粧品などで
レビューを作成するものですね。
収入にならないと考えます。
申告の必要はないと考えます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
迷っていたので、助かりました。
佐々木俊
商品の提供がレビュー投稿の見返りなら、受け取った商品も収入になります。お金ではなく物で受け取ったときは、その物の価額を収入にし、価額は受け取ったときの価額で測ります。使い切って捨てた化粧品も、受け取った時点の価額が収入に入ります。
20万円の目安は、収入ではなく、収入から必要経費を引いた所得で判定します。また、この20万円は、給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員などに当てはまる決まりです。給与のない方は、所得が基礎控除などの所得控除の合計を超えて税額が出る場合に確定申告が必要になり、令和8年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円です。
住民税にはこの20万円の決まりがないので、所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市区町村へ住民税の申告が必要です。
一般論として、レビュー投稿の対価として商品の所有権を受け取る場合は、現金報酬がなくても、受け取った物の価額が収入となる点に注意が必要です。使用後に捨てたという事情だけで、当初の収入がなくなるわけではありません。一方、返却を要する貸与品か、投稿義務のない試供品かなど、提供条件によって確認すべき内容は異なります。20万円は一定の給与所得者の申告不要制度で用いる所得金額の基準であり、全員共通の非課税枠ではありません。提供条件、受領時の価額、PRに必要な費用、給与等の他の所得を一覧にして、近隣の税理士に申告要否を確認されるとよいでしょう。
山本快夫
お世話になります。
Xやインスタグラムによる活動の一環として商品提供(ギフティング等)を受ける場合は、販売促進目的である以上は、提供を受けた商品の時価にて収入を認識・計上しなければいけません。
他方で、ほとんど同時期・近接した時期において、経費(消耗品費や宣伝費など)処理すべきと個人的には考えます
そのため、一般的には所得は生じないケースが多いです。
ただし、使い切った事実や、プライベート利用していない事実を、証明・疎明・説明できるように資料やデータの準備・保存が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年09月28日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







