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暗号資産で支払うネットワーク手数料の所得税上の扱い

暗号資産の送金や交換時に、ETHやBNBなどの暗号資産そのものをネットワーク手数料(gas)として支払う場合の処理について教えてください。

例えば、保有している暗号資産の一部をgasとして消費したケースです。

①gasとして暗号資産を支払うこと自体も、その暗号資産を時価で使用・譲渡したものとして損益計算が必要でしょうか。

②そのgasが暗号資産の売却・交換など課税取引に直接必要だった場合、同時に必要経費にも算入できますか。

③暗号資産を自己ウォレット間で移動しただけの場合の送金gasは、必要経費・取得価額・いずれにも含めない、など扱いが変わりますか。

④取得のために直接支払ったgasであれば、取得した暗号資産の取得価額へ加算するケースはありますか。


暗号資産の処分損益と手数料控除を二重計上しないための一般的な処理を教えていただけると助かります。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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回答①
質問者さまのご認識のとおり譲渡益を算出することになると考えます。

保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、役務提供を受けた場合も同じ扱いと考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=7

なお、取得のために要した費用にも該当しないことから取得価額に含めることにはならず、必要経費に算入できると考えます。
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回答②
売買手数料は雑所得の必要経費に算入できると考えます。

暗号資産の手数料は「その他直接要した費用の額(所得税法第37条第1項)」であると考えられますので、前提では雑所得とのことですが、業務に係る雑所得・その他雑所得いずれであっても必要経費に算入できると考えます。
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回答③
上記②と同じく、必要経費に算入できると考えます。

なお、取得のために要した費用にも該当しないことから取得価額に含めることにはならないと考えます。
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回答④
取得のために要した費用は取得価額に含めると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=7
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

④について

リンク先(ページ部分)が誤っていました。

「購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額となります。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=11

宜しくお願い致します。

詳しくご回答いただきありがとうございます。
処分損益と必要経費、取得時の取得価額への加算を分けて考える点がよく理解できました。

③の自己ウォレット間移動のgasについて、もう少し確認させてください。

自己ウォレット間の移動自体では売却・交換などの所得発生取引はありませんが、その際に支払ったgasを必要経費にできる場合

①そのgasは暗号資産取引による年間の雑所得全体を得るための費用として必要経費に算入する考え方でしょうか。

②単に保管場所を変更しただけで、その移動が将来の売却や運用と直接関係しない場合でも必要経費にできますか。

③gasとして支払った暗号資産自体の譲渡損益を計算し、その時価相当額を必要経費にも計上する、という二段階の処理でよいでしょうか。

二重計上にならない具体的な考え方と、可能であれば根拠も教えていただけると助かります。

①
暗号資産の手数料は、その年に発生した「その他直接要した費用の額(所得税法第37条第1項)」であると考えられます。

②
暗号資産の事業や業務において、暗号資産を何らかの目的を持って移動することも、広義の「運用」に含まれるか、または「その他直接要した費用」と考えます。

③
正しくは、手数料という役務提供を受けて、その暗号資産の売却が発生・確定する都度に、売却があったものとして計算することになります。

二重計上について・・・
取得時の取得費加算だけに注意すれば、その年の何らかの手数料となるか、売却時の手数料となるか、必要経費という意味では大きな差はないと考えます。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月29日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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