1契約で不動産を売却し損益通算と相続空家の控除、その記載の仕方。
隣接する自宅と相続した空家を1契約で売却し、自宅側が損失で相続した側が利益となっています。
損失分を相続側の利益から引き、残った利益分を空き家特例で控除と考えていますが、可能でしょうか?
可能であれば、確定申告時にどのように記載すれば良いのでしょうか?またe-Taxでも申告は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
損益通算・特例の適用の順序が決まっています。
まず、相続した空家の譲渡所得に対して空き家特例を適用し、その残額と隣接する自宅の譲渡損失を相殺することになります。
つまり、隣接する自宅と相続した空家それぞれについて譲渡所得を計算し(それぞれの「譲渡所得の明細書」を作成する)、それぞれを合算して確定申告書の「譲渡所得」欄に記載することになります。
なお、書面の申告すでできることはe-Taxでも申告は可能です。
空家特例が先なのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月30日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







