暗号資産報酬が「その他の雑所得」の場合、前々年300万円以下の現金主義特例は使えるか
暗号資産報酬の所得認識時期について、前々年分の収入金額が300万円以下の場合に利用できる「現金主義の特例」について確認したいです。
国税庁の案内では、前々年分の「業務に係る雑所得」の収入金額が300万円以下の場合、現金主義による収入・費用の計上を選択できると理解しています。
一方、暗号資産取引による所得は、ケースによって「業務に係る雑所得」ではなく「その他の雑所得」に該当することもあると理解しています。
そこで質問です。
① 暗号資産のキャンペーン報酬、エアドロップ、保有報酬などが「その他の雑所得」に該当する場合でも、前々年300万円以下を理由に現金主義の特例を適用できますか。
② それとも、この特例はあくまで「業務に係る雑所得」に該当する収入に限られ、「その他の雑所得」の暗号資産報酬には適用できないのでしょうか。
③ 暗号資産報酬が「業務に係る雑所得」か「その他の雑所得」かを判断する際、継続性、反復性、営利性、役務提供の有無など、どのような事実関係を重視するのが一般的でしょうか。
一般的な実務上の考え方をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのご理解のとおり、暗号資産取引による所得は、基本的には「その他雑所得」に該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=17
また、暗号資産の売買等の取引については「引渡基準」が基本となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=16
しかし、キャンペーン報酬やエアドロップ報酬など、質問者さまの活動による報酬獲得のような副業は、ポイ活などと同じで、一時所得に該当するものでなければ、業務に係る雑所得に該当するものと考えます。
また、報酬の収入計上時期については、現物の暗号資産が対価であっても、報酬の請求権確定の発生タイミングが基本となるものと考えます
ただ、ご質問の前提の、暗号資産の保有から生じる報酬は、暗号資産取引による所得(基本的に「その他雑所得」)に該当するものと考えます。
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①
上記のとおり、キャンペーン報酬やエアドロップなどの質問者さまの活動による報酬獲得のような副業は、ポイ活などと同じで、一時所得に該当するものでなければ、業務に係る雑所得に該当すると考えられますので、要件を満たせば現金主義の特例を適用できるものと考えます。
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②
上記のとおりとなります。質問者さまの活動による報酬獲得(副業)の所得と、暗号資産取引(売買など)による所得と、区別する必要があると考えます。
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③
副業などから生じる所得は基本的に雑所得に該当し、その区分は「業務」になります。雑所得のうち、公的年金等・業務に該当しないものは「その他雑所得」となります。例えば、個人年金・国内FX取引などとなります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







