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社会保険加入条件について

19歳、通信高校に通ってます。フランチャイズのコンビニでバイトをしています。今は月に80~100時間程度働いていて、社会保険の制度が変わることでどのように税金が関係してくるのか教えて頂きたいです。従業員51人以上というのはどこの範囲なのかとか週20時間以内に収めないと社会保険加入しなければいけないのかなど知りたいです。今は兄弟の扶養に入っています。また、掛け持ちした場合なども教えて頂きたいです。

税理士の回答

お世話になります。

こちらは税務相談のページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。

ご質問に対する回答)
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従業員51人以上というのはどこの範囲なのか

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問9 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
(答)「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8721&dataType=1
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週20時間以内に収めないと社会保険加入しなければいけないのか

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学生に該当しない場合は、要件に該当した場合は社会保険加入しなければいけません。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei02.html

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補足)

他にも3/4基準の加入要件もあります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-07.html

なお、19歳の場合、扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされていますが、掛け持ちの場合は念のためご確認ください。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

おはようございます、税理士の川島です。
相談内容を確認させて頂きましたが、社会保険に関する事は税理士お答えする事は出来ません(税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません)。他のサイトにて社会保険労務士の先生に相談される事をお勧め致します。

従業員51人以上というのはどこの範囲なのかとか

努めている事務所の責任者に社員の数と社会保険のことを聞いてください。
フランチャイズなら、数人のところもあります。
週20時間以内に収めないと社会保険加入しなければいけないのかなど知りたいです。
上記記載。
今は兄弟の扶養に入っています。また、掛け持ちした場合なども教えて頂きたいです。
掛け持ちも、トータルではなく、主たるところだけを考えればよい。

通信制高校生は全日制と異なり「学生除外」にならないため、条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。

最新の制度改正(2026年10月1日施行の社会保険ルール等)を踏まえ、ポイントを整理しました。

【1】従業員51人以上の「範囲」とは(FC店の場合)

フランチャイズのコンビニの場合、51人以上かどうかは本部ではなく「直接雇用契約を結んでいる加盟会社(オーナー企業)全体」でカウントします。同じオーナーが複数店舗を経営している場合は、その全店舗の合計人数となります。

【2】バイト先の人数を確認する方法

日本年金機構の「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」で自分で確認できます。

◆ 確認手順
・給与明細等で店舗名ではなく正式な「会社名(法人名)」を確認する。
・検索システムで会社名を入力し「被保険者数」を見る。
・51人以上:週20時間以上働くと、収入額に関係なく社会保険の加入が必要になります。
・50人以下:原則「週30時間以上」働かない限り、社保加入義務はありません。

【3】通信制高校生の社会保険加入条件

勤務先の社保加入者が「51人以上」の場合、週20時間以上働き、2か月を超える雇用見込みがあると加入対象になります。
※以前あった「月額8.8万円以上(年約106万円の壁)」という収入基準は2026年10月1日に撤廃されたため、現在は「週20時間以上働くか」が基準です。

【4】兄弟の扶養と税金への影響(19歳ならではの注意点)

◆ 税金面(19歳は特定扶養親族)
・本人の税金:年収123万円を超えると所得税が発生します。
・兄弟の税金:年収123万円を超えても150万円までは「特定親族特別控除」により兄弟の節税額(63万円控除)は満額維持されます。

◆ 社会保険面(週20時間の壁・年収130万円の壁)
・51人以上の店で週20時間以上働き社保加入すると、兄弟の社保扶養から外れ給与から保険料(約15%)が引かれます。
・社保に入らない場合でも、年収130万円を超えると兄弟の社保扶養から外れます。

【5】バイトを掛け持ち(Wワーク)した場合

・社会保険:原則1社ごとに判定します(A店で週15時間・B店で週15時間の場合、どちらも20時間未満のため社保加入対象外)。
・税金・扶養:全社の収入を合算して判定します。

【6】今すぐ取るべきアクション

・給与明細等で正式な会社名を確認する。
・「適用事業所検索システム」で会社名を検索し、被保険者数が51人以上か確認する。
・週20時間以上働き社保に入るか、20時間未満に抑えて兄弟の扶養に留まるか相談して調整する。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

通信制の学生は、短時間労働者の社会保険で「学生だから対象外」とは限りません。また、法人の人数要件は、同じ法人番号の適用事業所全体で確認する仕組みで、コンビニのブランド全体の人数では判断しません。雇用主の正式名称、法人・個人の別、契約上の週所定労働時間・日数、雇用見込み、掛け持ち先を整理し、勤務先の担当者と年金事務所へ加入要件を確認してください。ご兄弟の健康保険の扶養と税の扶養は別なので、加入保険者とお近くの税理士事務所にも分けてご相談ください。

その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。

追加でご質問等ございましたら、コメントください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月02日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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