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オリパで当てたカードを売却した場合の申告の有無

私は会社員です
今年5月から7月までオンラインオリパに目当てのカードを当てるため、トータル500万課金しました。
この期間に当たった不用なカードをメルカリに23回売りました。
売上が290万くらいです。
そのうち30万以上のカードが1点あり、70万で売れました。
売上金はほぼメルペイからオリパサイトに課金しており、手元になしです。
欲しいカードを当てるために課金を繰り返していました。
手元に当てたカードもありません。
この場合、70万のカードのみ申告が必要なのでしょうか?
また譲渡所得扱いになり、50万の控除で20万を確定申告することになるのでしょうか

税理士の回答

不要なカードを売却したのであれば確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となります。なお、営利目的の売却であれば、すべて雑所得課税の対象になります。

お世話になります。

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ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。→損失で申告不要となります。
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補足)

トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。

個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。

馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、

また、質問者さまのケースでは、3ヶ月と短期間であり、さらに現実に利益を上げていないものの、

投じた500万円分のトレカすべてを売却していることから、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると、個人的には考えます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

副業でもなく、転売目的でやったつもりではなく、不用品なので売却したのですが23回程度でも営利目的で雑所得と判断されるのでしょうか?
また、カード売上総額は290万のみです。

また、もし雑所得になる場合290万すべて課税対象として申告することになりますか?

課金総額から売上額をみても赤字になります。

繰り返しになりますが、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定します。

判定の結果、雑所得となる場合は、すべてのトレカが課税対象となりますがすべての売り切っているとのことですので、雑所得はマイナスとなり申告書不要となります。

判定の結果、譲渡所得となる場合は、私見とはなりますが一枚の売却額が30万超のトレカのみ課税対象とし処理方します。(税理士によって考え方が異なります)

ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)


しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。


なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における
(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)

繰り返しなりますかが、

質問者さまのケースでは、3ヶ月と短期間であり、さらに現実に利益を上げていないものの、

投じた500万円分のトレカすべてを売却しており、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると、個人的には考えます。

その結果、在庫(売れ残りのトレカ)もなく、トータルで赤字なわけですので申告書不要と考えます。

宜しくお願い致します。

わかりやすい説明ありがとうございます。

本投稿は、2026年10月03日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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