育休&海外転居で非居住者になる場合の確定申告について
2026年11月から育児休業を取得し、夫の海外赴任に伴って家族で海外に1年間滞在する予定です。
出国時に日本の住民票を抜く予定で、税法上も非居住者になるものと考えています。
勤務先からは、「年末調整は行わないので、確定申告をしてください」と案内されています。
そこで、2026年分の確定申告について質問があります。
2026年11月に出国して非居住者となる場合、2026年分の確定申告はいつ行えばよいのでしょうか。
通常の確定申告期間(2027年2月16日~3月15日頃)に日本に帰国して申告する必要があるのでしょうか。それとも、出国前に申告する「準確定申告」のような手続きが必要でしょうか。
出国後、日本に戻らず海外から確定申告を行うことは可能でしょうか。
出国前に税務署への届出や、納税管理人の選任などが必要でしょうか。
2026年1月から10月までの給与等について、勤務先で年末調整を行わない場合、どのような形で精算することになるのでしょうか。
なお、2026年11月以降は育児休業を取得する予定で、育児休業給付金の受給はありません。
海外滞在期間は約1年間を予定しており、2027年11月頃に日本へ帰国し、勤務を再開する予定です。
出国前に済ませておくべき税務上の手続きがあれば、併せて教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
日本を出国する人が確定申告の対象なら、原則は出国までに申告と納税が必要です。
本投稿は、2026年10月08日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







