ポケモンカードメルカリで売った場合
オンラインオリパに累計600万円を投資し、当選したトレーディングカードなどをメルカリで合計580万円で売却しました。
投資額と売却額だけを比較すると20万円のマイナスとなっており、現時点では全体として利益が出ていない認識です。
このような場合、確定申告が必要になるのかについて、確認させていただきたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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この一年間という前提で、質問者さまのケースでは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
そのため、トータルで損失となっていますので、所得税も住民税も申告不要と考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判において、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。
馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、
冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げているわけではないものの、また取引回数など不明ではありますが、トレカの譲渡金額や客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月10日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







