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確定申告にて期末在庫となるか

約半年前よりトレカをコレクトしており半年でフリマ等で380万ほど購入致しました。内傷や飽きにより120万ほど売却し利益が22万程出ました。売却件数としては半年で25件ほどです。
確定申告は必要と存じていますが、残りのコレクションは期末在庫として処理すべきなのでしょうか?
※利益目的でなかった為帳簿等はつけておりません、、

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
①
期末在庫として処理すべきなのでしょうか?

→はい。在庫といいますか、まだ売却せずにお手元で引き続き収集品として残っているトレカということになります。

②
帳簿等はつけておりません

→帳簿は無くても構いませんが、売却時および購入時の金額や時期などを証明・疎明・説明できる資料やデータは大切に保管されることをおすすめ致します。

③
確定申告は必要と存じています

→収集品を25枚ほど処分しただけですし、売却した金額的にも、質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。

まず、トレカの不用品売却について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。

次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。

譲渡所得の金額=
 譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円

上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。

―――――――――――
補足)

トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
-----
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
-----
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
-----
3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
-----
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

なお、質問者さまが、今後、引き続きトレカの売却を続けていったり、新たにトレカを購入したり、繰り返す場合は、

トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定して、

上記の「譲渡所得(総合課税)」ではなく、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する可能性が出てくると考えます。


宜しくお願い致します。

山本先生ご回答ありがとうございます。
法には疎く大変困っておりました。
では収集した残りの260万のカードは税金は掛からないという考えで大丈夫ですかね?
今年かなりコレクトしたのでもう売買するつもりはありません。

はい。

趣味のコレクション・収集品として購入しただけですので、税金はかかりません。

宜しくお願い致します。

分かりやすい説明ありがとうございます。
30万円超えら売却はない為、譲渡所得は控除で0円でした。
最後なのですが確定申告はいりませんかね?
何度も質問すみません

下記の計算により、0円となる場合は、所得税も住民税も申告不要となります。(今回のトレカの他に、総合譲渡の対象となる売却が無い前提です)

譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円


宜しくお願い致します。

最後まで丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2026年10月10日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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