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相続を経て受取る個人年金の2年目以降の雑所得について

夫が契約した個人年金(終身年金)を妻が相続後に引き続き受取るケースです。
相続税と所得税が二重課税されないよう取り扱かうという認識が欠けており、2年目である昨年分の所得に関しては合計所得金額が基礎控除額を下回ると判断して確定申告は行わず住民税申告のみ行なったものの、そもそも個人年金に係る分の所得を二重に計算する結果となっていたかもしれぬと気付きました。
今後を考え、まず昨年分を試算してみようと、昨年分の支払内容通知記載の金額をもって計算しますと、権利評価額を支払(見込)総額で割った値が100%を超えており、確定申告書作成コーナーで自動的に試算されないため、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書亅で計算することとなりました。
課税割合が0%の場合、計算書を順に見ていきますと、各年度の雑所得金額計算において支払年金対応額がゼロになり、したがって総収入金額ゼロ、必要経費もゼロになるように思えますが、これが誤りであるかどうかご教示を賜りたくなにとぞよろしくお願い申し上げます。支払内容通知には支払金額及び必要経費が明記されていますが、相続後の支払にはこの数字をそのまま使用しないと理解してよろしいでしょうか。使用する場合は、計算方法の概略(単位数など)につきましてもご教示いただけますと幸いに存じます。

税理士の回答

相続により取得した個人年金の課税割合が0%となる場合、ご見解の通り、その年分の年金に係る雑所得の「総収入金額」および対応する「必要経費」はともにゼロとなります。

これは、受け取った年金全額がすでに相続税の対象とされた部分(非課税部分)から支払われたとみなされ、所得税の対象となる新たな運用益(課税部分)が生じていない計算になるためです。

また、保険会社から届く「支払内容通知書」の金額に関するご理解も正しいです。
通知書に記載されている「必要経費」等の数字は、当初の契約者がそのまま年金を受け取る前提で計算されたものであり、相続時の二重課税排除の調整が加味されていません。そのため、相続後の所得計算で通知書の必要経費をそのまま使用してはいけません。

専用の「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を作成する際、通知書の「支払金額(受取額)」自体は全体のベースとなる基礎金額として使用します。そこに計算表から導き出された課税割合(今回は0%)を乗じて実際の課税対象額を算出する仕組みです。
結果として算出される所得がゼロとなる場合、その年の当該年金に関する雑所得は生じていないものとして取り扱って問題ございません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

迅速かつ丁寧なご回答に心よりお礼申し上げます。
当方、住民税の申告は昨年に引き続き本年分も行わなければなりません。公的年金以外に雑所得が(当該個人年金の他に)もう一つございますが、そちらと併せて記入いたします際に、当該個人年金に関しましては収入金額ゼロ、必要経費ゼロと記入してよろしいでしょうか。また、その際の計算根拠といたしまして、支払内容通知(支払開始日、支払開始日満年齢、支払総額、権利評価額の記載あり)と併せて上記「計算書亅を提出することになるでしょうか。厚かましいお願いではございますが、ご教示を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

ご認識の通り、住民税の申告書において他の雑所得と併せて記入する際、課税割合が0%となる当該個人年金については「収入金額ゼロ」「必要経費ゼロ」として記入(または当該年金分を含めずに計算)して問題ございません。

また、申告時の計算根拠の提出についてもご見解の通りです。
役所の税務担当者が「年金の支払いがあるのに、なぜ所得がゼロなのか」を正しく把握できるよう、保険会社からの「支払内容通知書(権利評価額などの記載があるもの)」と、ご自身で作成した「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を併せて提出することをお勧めいたします。

これら二つの書類をセットで提出することで、相続時の二重課税排除の適用により所得がゼロになっている計算プロセスが明確に伝わります。
なお、自治体によって添付書類の取り扱いルールが若干異なる場合があるため、提出先の市区町村窓口へ念のため確認しておくとより確実かと存じます。

本投稿は、2026年10月14日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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