Uber Eats・ロケットナウ・グルメPRの確定申告と経費について
2026年分の副業収入について、確定申告と必要経費の扱いを相談したいです。
アルバイトの所得以外に、収入はUber Eats約26万円(友人紹介報酬15万円を含む)、ロケットナウ約1.7万円、グルメPRの報酬約3.3万円です。
Uber Eatsの紹介報酬15万円のうち、友人に7万円(振込3万円、現金4万円)を渡しました。紹介料を渡す約束についてはLINEの履歴がありますが、現金分の領収書はありません。この7万円を経費に計上できるでしょうか。
また、配達には自分のバイクを使っていますが、ガソリン代や整備費、スマホ代などの記録・レシートがほとんどありません。今からでも経費を計上できるか知りたいです。
グルメPRについては、振込報酬の申告が必要か、投稿を条件に無料提供された食事も収入として扱う必要があるか、過去の無料提供分の金額が正確に分からない場合はどうすればよいか教えていただきたいです。
これらを踏まえ、確定申告が必要かどうかも相談したいです。
税理士の回答
副業の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。今回の総収入は約31万円(無料の食事代を含めるとさらに増加)ですので、経費を差し引いた後の「所得」が20万円を超えるかどうかで判定します。
*所得が20万円以下で確定申告を行わない場合でも、お住まいの自治体への住民税の申告は別途必要です。
以下、各経費と収入の取り扱いになります。
1、友人への紹介料(7万円)
紹介報酬を得るための支払いとして経費計上が可能です。
現金4万円分の領収書がない場合でも、事前の合意がわかるLINE履歴に加え、ご自身で市販の「出金伝票(日付・支払先・金額・目的を記載)」を作成し、当時のATM出金記録などとセットで保管しておけば、支払いの客観的証拠として認められる可能性が高いかと存じます。
2、レシートがない配達経費
経費計上には原則として客観的な支払記録が必要です。今からでも、クレジットカードのWEB明細、銀行の引落履歴、携帯キャリアの請求内訳などを取得し、業務に使用した割合(家事按分)を掛けて算出頂く事をお勧めします。
支払いを証明する記録が全くない状態での概算計上は、税務調査で否認されるリスクが高いため避ける事が賢明かと存じます。
3、グルメPRの報酬と無料提供の食事
振込報酬3.3万円はもちろん収入となります。さらに、PRを条件に提供された「無料の食事」も「経済的利益」とみなされ、本来の飲食代金を収入に含める必要があります。
金額が正確に分からない場合は、お店のメニューやグルメサイト等で提供された食事の通常価格を調べ、合理的な見積もり額を計上ください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月18日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







