税理士ドットコム - [確定申告]トレカのオンラインオリパについて - お世話になります。―――――――――――ご質問に対する回答...
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トレカのオンラインオリパについて

副業でトレカ販売を行っております。最近、オンラインオリパの当選品も販売するようになったのですが、当選した際に使用した金額のみが経費になるという認識でよろしいでしょうか。もしくは、ハズレを引いた際に使用した金額も全て当選品の仕入額として処理してよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

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ご質問に対する回答)
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トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

そのため、質問者さまの前提からは、【雑所得】に該当するのか、【譲渡所得(総合課税)】に該当するのか、判断できません。

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ご質問において「副業でトレカ販売を...」とありますので、とりあえず営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するものとして回答させていただきます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。ただし、売却していない在庫カードは仕入にはなりませんので、管理が必要となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

さきほどは、前提からは判断しかねましたので、とりあえず営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する前提としましたが、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、雑所得に該当しない場合は、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当することになります。

その場合は、以下の補足の解釈1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。

次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。

譲渡所得の金額=
 譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円

上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。

ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336

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補足)

トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。

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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。

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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。

しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。

なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。


宜しくお願い致します。

差し支えなければ、今年のこれまでのトレカの売買期間や、売買回数や、売買金額、利益規模など、アバウトにでも示していただけますと、もう少し判断しやすくなります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月18日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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