家庭教師と塾の収入に関する扶養・税金について
現在21歳の大学生で、個人契約の家庭教師と塾の個別指導のアルバイトを掛け持ちしております。
年間の収入は、個人契約の家庭教師が約80万円(交通費を除く)、塾の個別指導が約30万円となる見込みです。
家庭教師の収入は雑所得に該当すると聞いたのですが、この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
また、税金上の扶養と社会保険上の扶養について、それぞれ扶養の対象となるかどうか、私自身に所得税や住民税などの納税義務が生じるかどうか、確定申告が必要かどうかについてもご相談させていただきたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
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質問者さまの親御さまにおける扶養控除だけでなく、質問者さま自身の課税の課否も考慮する必要があります。
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回答①
質問者さまの前提ですと、親御さまのほうで扶養控除と同額の特定親族特別控除が受けられます。
令和8年ですと、所得62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。それを超えても所得85万円までは扶養から外れるものの扶養控除額(特定扶養親族)と同じ額63万円の特定親族特別控除が受けられます。
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回答②
令和8・9年の所得税の最低基礎控除104万円以下ですと質問者さま自身に所得税はかかりません。
ただし、住民税は生じます。住民税(所得割)がかかるを避けようとすると45万円以下に抑える必要がありますが、
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補足)
親御さまのおける一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)の扶養控除については、以下のとおりとなります。
所得税・住民税ともに、扶養の条件である合計所得金額は、
令和7年→所得58万円
令和8年→所得62万円
令和9年→所得62万円
までとなっています。
上記を超えても、所得123万円までは、扶養からは外れますが、特定親族特別控除という別の控除を親は受けることができます。一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)に適用される特定親族特別控除は、所得62万~123万円にかけて、少しずつ控除額が逓減していきます。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
あと、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記させていただきます。
住民税が生じるか否か、申告が必要か否かに影響しますので、個人契約の家庭教師の収入が、以下の特例が適用できるか否か、一度慎重に検討されることを、強くおすすめ致します。
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もし、不特定多数ではなく特定の相手に対して継続的に人的役務の提供を行う家庭教師の受託であれば、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度を適用できる可能性がありますので、一度ご検討ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
令和8年から69万円に増額されています。質問者さまの場合は、アルバイト給与収入が69万円未満ですので、69万円からその給与に係る給与所得控除額(前提では約30万円)を差し引いた残額と、雑所得の実際にかかった経費と、それぞれ比べて高いほうを必要経費に計上することができます。
なお、この制度における「特定の相手」は、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。
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宜しくお願い致します。
相亰俊信
お世話になります。
2025年分以降の制度で考えると、税金上はご両親の「扶養親族」からは外れます。ただし、特定親族特別控除により、ご両親が受けられる控除額はこれまでと同じ水準になる見込みです。社会保険上の扶養は続けられる可能性が高いです。ご自身の所得税はかからず確定申告も不要ですが、住民税は申告が必要で、課税される可能性があります。
まず所得を計算します。塾の給与30万円は、給与所得控除(最低74万円)を引くと給与所得0円です。家庭教師の80万円は雑所得(規模によっては事業所得)で、教材費などの必要経費を差し引けます。経費がなければ、合計所得金額(各所得の合計額)は80万円です。
税金上の扶養親族となるには、合計所得金額が62万円以下である必要があるため、対象外です。一方、19歳から22歳の親族は、合計所得金額が85万円以下であれば、ご両親に特定親族特別控除63万円が適用されます(所得税法第84条の2)。85万円を超えると、控除額は段階的に減ります。
ご自身の所得税は、基礎控除(合計所得金額132万円以下なら104万円)の範囲内に収まるため0円です。確定申告の義務もありません(所得税法第120条)。なお、塾の給与から所得税が天引きされている場合は、確定申告をすると還付を受けられます。
住民税の基礎控除は43万円のため、合計所得金額80万円では、所得割・均等割が課される可能性があります。非課税となる基準は市区町村によって異なります。また、確定申告をしない場合でも、雑所得があるため、翌年3月15日までにお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
健康保険の被扶養者は、21歳の場合に年間収入の見込みが150万円未満であることが基準です。この収入は、経費を引く前の金額に交通費も含めて判定するのが一般的です。約110万円(80万円+30万円)であれば扶養の範囲内と考えられますが、最終的な判断はご両親が加入する健康保険の保険者が行います。
本投稿は、2026年10月20日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







