在庫について
個人事業の免税事業者です。
事業継承で、薬の在庫を親から無償で譲り受けました。
親の廃業時点で時価12万円ほどでした。
この場合、贈与になるのでしょうか。それとも譲渡関係になるのでしょうか。
親と私の申告にどう影響があるか教えて下さい。
税理士の回答
親から事業用資産(薬の在庫)を無償で譲り受けた場合、結論から言うと個人間では「贈与」扱い(贈与税の対象)になります。ただし、事業をそのまま引き継ぐ「事業承継」であるため、所得税の計算においては特別なルールが適用されます。
1. 親(先代)の申告への影響
無償の譲渡であっても、所得税法上は時価で売却(譲渡)したものとみなして収益(総収入金額)に算入する必要があります。
• 事業所得の収入に算入: 廃業時の時価(12万円)を事業所得の収入金額に含めて計算します。
• 経費の精算: その在庫の元々の仕入値は、親の最後の確定申告(廃業年)の「必要経費」として落とすことができます。
2. あなた(後継者)の申告への影響
あなた側では、この12万円は「もらった段階」と「将来売れた段階」で別々に扱われます。
• 贈与税の確認: 個人から年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円以下(基礎控除内)であれば、贈与税はかかりません。今回の薬(12万円)の他に大きな贈与がなければ、贈与税の申告・納税は不要です。
• 所得税(開業後)の計算: 親から引き継いだ時の時価(12万円)が、あなたの事業における「仕入金額(最初の在庫の評価額)」になります。将来この薬を患者さんや顧客に販売した際、12万円を経費(売上原価)として差し引くことができます。
3. 消費税への影響(免税事業者)
ご自身が免税事業者であるとのことですので、今回の引き継ぎによってあなた側に消費税の納税義務が突発的に発生することはありません。また、親子間の無償贈与は消費税の課税対象外となるため、親御さん側でも消費税の対象外となると思われます。
本投稿は、2026年10月22日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







