雑所得か譲渡所得か
トレカをフリマで5年前に同じカードを30枚(15万)で購入しました。
一年前に処分しようと考えフリマで23枚、12件小分けにして短期間(2週間)で全て売れ売上20万利益10万出ました。これは雑所得、譲渡所得どちらでしょうか?
以降はその年何も出品はしていません。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると個人的には考えます。
また、私見では、一枚の売却額が30万円超のものだけが課税対象として、譲渡所得(総合課税)の対象となるものと考えます。
そのため、ご質問の前提から、課税対象となるトレカは無く、所得税も住民税も申告不要と考えます。
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補足)
トレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するか否か、慎重に判定することになります。
なお、質問者さまのケースですと、すべてのトレカが非課税と考える税理士もいますし、売却金額に関わらずすべてのトレカが課税対象と考える税理士もいます。
しかし、いずれにしましても、譲渡所得の計算において特別控除50万円がありますので、その年に他に譲渡所得が無ければ、所得税も住民税も申告不要となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
営利目的での販売でなければ、譲渡所得になります。
竹中公剛
一年前に処分しようと考えフリマで23枚、12件小分けにして短期間(2週間)で全て売れ売上20万利益10万出ました。これは雑所得、譲渡所得どちらでしょうか?
譲渡所得と考えます。
よろしくお願いいたします。
各先生方返答ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月26日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







