競輪での利益による確定申告について
いま大学生なのですが、競輪をしていて賭け額が22万千円で、あたった額が1061100円でした。この場合確定申告やその他の税金はどうなるのでしょうか。扶養は外れるのでしょうか。私のアカウントを友達が利用していた形で、私の口座に送金していたのですが、その点はどうなるのでしょうか。バイト代は20万円ほどです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
―――――――――――
競艇について、当たり車券の払戻金だけが「一時所得」となり、その車券に対応する支出額だけを引くことができます。
国税庁のパンフが参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
一時所得の計算方法となります。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額✕1/2
令和8年ですと、上記の所得が、62万円までは扶養(特定扶養親族)の範囲内です。それを超えても所得85万円までは扶養から外れるものの扶養控除額(特定扶養親族)と同じ額63万円の特定親族特別控除が受けられます。
バイト代の給与所得は、前提ですと、ゼロとなります。
―――――――――――
私のアカウントを友達が利用していた形
↓
実質者課税の原則により、友達の収入・所得となります。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
確認なのですが、上記の金額だと確定申告をしないといけないのでしょうか。また、扶養は外れるのか端的に回答していただきたいです。
山本快夫
とりあえずの回答)
↓
質問者さまではなく、ご友人の所得となるものと考えます。
そのため質問者さまは申告不要となりますし、扶養の所得要件に影響しません。
―――――――――――
補足)
質問者さまのアカウントを利用して、ご友人が獲得した利益(所得)という事実があれば、ご友人の所得と考えます。
―――――――――――
事実認定の部分がありますが、とりあえず端的に回答しますと、上記回答になります。
宜しくお願い致します。
友人の所得となるとしたら、確定申告は必要ですか?また扶養は外れませんか?贈与税はかかりますか?
山本快夫
繰り返しとなりますが、
ご友人の所得となる場合は、質問者さまの所得ではないわけですので、
申告は不要です。
これまで扶養されていた場合は、扶養の所得要件に影響しないわけですから、外れません。
前提からは、ご友人が稼いだ所得ですので、ご友人のものとなります。そのご友人のものを質問者さまがプレゼントされるのか、それによって変わります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月26日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







