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掛け持ち仕事

一つは、フルタイムでパートで働いてます、もう一つは、事務仕事とアンケートモニター全部で年7万ぐらい、フルタイムは年末調整しています
もう一つは、確定申告知らなく‥‥税務署に行き申告してきました、
もう辞めて、今はフルタイムパートだけです、
ただ5年間しか出来ないと言われました、
それ以前にも、仕事してましたが‥‥
それ以前のは、どうなりますか?
私が死んだら税務調査入るのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

それ以前のは、どうなりますか?

 ↓
税務上は無かったことになります。ご心配無用となります。

私が死んだら税務調査入るのでしょうか?

 ↓
いいえ。調査に入りたくても入れません。ご心配無用となります。
―――――――――――
補足)

税務署や自治体が、税金を課税できる権利(賦課権や更正・決定権)について、あらかじめ定められた期間の経過によって自動的に消滅する仕組み「除斥期間」というものがあります。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

所得税の時効は5年になります。税務調査などは入らないです。

所得税の更正・決定には通常、法定申告期限から5年の期間制限がありますが、不正行為等の例外もあり、「5年前より古い仕事がすべて無かったことになる」とまではいえません。また年7万円の副収入も、給与か報酬か、他の申告理由があるかで申告の扱いが変わります。死亡を理由に調査の有無を断定することもできないと考えられます。既に提出した申告書、各年の収入資料、税務署で受けた説明を整理し、5年という説明が何の手続きを指すか、住民税も含め税務署・自治体や税理士に確認されるとよいと思います。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

お世話になります。
結論として、5年より前の年分は今から申告する必要はなく、税務署から追加の課税を受けることも通常はありません。亡くなった後に、この副業が理由で税務調査が入る可能性も低いと考えられます。

まず、年末調整を受けている給与所得者は、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよいとされています(所得税法第121条、国税庁タックスアンサーNo.1900)。事務仕事が給与(2か所目の給与)であった場合も、年末調整されていない給与と他の所得の合計が20万円以下なら同様に申告不要です。年7万円程度であれば、どちらの場合でも申告義務はなかった可能性が高いです。

「5年」と言われたのは、税務署が税額を決めたり、納税者が申告したりできる期間が原則5年とされているためと思われます(国税通則法第70条、第74条など)。この期間を過ぎた年分は、偽りや不正な行為がある場合を除き、税務署も課税できません。それ以前の仕事についても、年末調整を受けていて副業の所得が20万円以下であれば、もともと申告は不要でした。

一方、住民税(市区町村の税金)には「20万円以下なら申告不要」という仕組みがありません。本来は市区町村への申告が必要だった可能性があります。ただし住民税にも課税できる期間の制限があり(地方税法第17条の5)、少額であれば実際に問題となることは多くありません。気になる場合は、お住まいの市区町村の住民税担当課にご確認ください。

亡くなった後の税務調査は、主に相続税の申告が必要な方(遺産が基礎控除額を超える方)が対象です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法第15条、タックスアンサーNo.4152)。また、亡くなった年の所得については、ご家族が4か月以内に準確定申告(亡くなった方に代わって行う確定申告)をする場合があります(所得税法第125条)。過去の年分についても課税できる期間の制限は同じですので、年7万円程度の副業が原因でご家族に大きな負担が生じることは考えにくいです。

現在はフルタイムのパート1本で年末調整を受けておられるので、今後は特に手続きは不要です。安心してお過ごしください。

 こんにちは。
 埼玉県志木のなおみ税理士事務所です。

 お話を伺う限りでは、あまり心配されなくてもよいと思います。

 所得税について、税務署が過去にさかのぼって課税できる期間は、原則として法定申告期限から5年間(不正行為がある場合は7年間)です。

 また、亡くなったことを理由に税務調査が行われるわけではありませんので、今回のお話からすると、亡くなった後の所得税の調査についても、必要以上に心配されることはないと思います。

 いずれにしても、不正行為がある場合などを除き、5年を過ぎた分の所得税について、新たに課税されることは原則ありません。

本投稿は、2026年10月29日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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