現物収入 時価について
コスメのPR案件などで企業から無償提供いただいた商品についても、現物収入として計上する必要があると認識しております。
その際、提供を受けた時点の時価を収入金額として計上するものと思いますが、過去に受け取った商品については、当時の販売価格を確認・記録していなかったため、正確な時価が分からないものがあります。
このような場合、どのように時価を判断し、収入金額を計上すればよいでしょうか?
また、ブランド側に問い合わせたところ、以下の2種類の価格を回答いただきました。
・参考価格(定価)
・通常販売価格
それぞれ金額が異なる場合、どちらを時価として採用するのが適切でしょうか?
さらに、以下のようなケースについても確認させていただきたいです。
① 提供を受けた時点の販売価格が分からない場合、現在確認できる通常販売価格や定価を参考にしても問題ないでしょうか?
② 提供を受けた時点ではセール前で、一時的に通常販売価格より値上げされていた場合、その値上げ後の価格を時価として採用するのでしょうか?
③ セール前後で販売価格が大きく変動する商品については、どのような基準で時価を判断すればよいでしょうか?
過去に受け取ったギフティング商品についても適切に申告したいため、時価の判断基準や、今後統一して適用できる計上方法についてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
①
時価として、通常販売価格が妥当だと考えます。
②
一時的な変動は除外して、あくまでも通常販売価格が合理的で客観的で問題ないと考えます。
③
上記②のとおり、あくまでも通常販売価格が合理的で客観的で問題ないと考えます。
なお、煩雑で事務負担が大きい場合は、Amazonの価格把握アプリなどで、簡便的に把握することでも問題ないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
①提供を受けた時点の販売価格が分からない場合、現在確認できる通常販売価格や定価を参考にしても問題ないと思います。
②一時的に通常販売価格より値上げされていた場合でも、通常販売価額でよいと思います。
③その場合でも、通常販売価格でよいと思います。
竹中公剛
また、ブランド側に問い合わせたところ、以下の2種類の価格を回答いただきました。
・参考価格(定価)
・通常販売価格
それぞれ金額が異なる場合、どちらを時価として採用するのが適切でしょうか?
通常販売価格と思います。
定価は宛になりません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年11月06日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







