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TikTok Shopの転売禁止無料サンプルは現物収入になりますか?

TikTok Shopのクリエイターとして商品紹介動画やLIVE配信を行い、成果報酬を得ています。

販売促進目的でショップ・代理店から年間数百点規模の無料サンプルを受け取っています。自分が欲しい物をもらうというより「売れそうな商品」を選び、開封・使用・調理・試食して動画を制作します。食品は撮影で消費します。また、TikTok Shopのサンプルは転売禁止です。商品が1個も売れなければ成果報酬は0円です。

代理店に確認したところ「返却不要の無料サンプルは原則、時価相当額を現物収入として計上する必要がある」と回答されました。一方、税務署へ相談した際には、転売禁止で処分・保管するガジェット等なら申告不要でも問題ないという趣旨の説明を受け、判断に困っています。

質問です。

1. このような転売禁止・販売促進目的のサンプルも現物収入になりますか?
2. 現物収入になる場合、定価・通常価格・セール価格・クーポン適用価格など、どれを時価とすべきですか?
3. 撮影のために調理・試食して消費した食品は、現物収入を計上する一方で必要経費として処理できますか?
4. 売上0・成果報酬0でもサンプル価格だけが所得になるのでしょうか?
5. 年間数百点あり、価格も頻繁に変動します。提供元から年間明細等もなく、商品ごとの正確な時価や販売利益との紐付けが困難です。この場合、実務上どのように記帳・申告するのが適切でしょうか?

税務調査でも説明できる現実的な処理方法を教えていただきたいです。

税理士の回答


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1.
TikTok Shopのクリエイターによる活動の一環として商品提供(ギフティング等)を受ける場合は、転売禁止であっても、販売促進目的である以上は、提供を受けた商品の時価にて収入を認識・計上して、同時に経費(消耗品費や宣伝費など)処理すべきと個人的には考えますが、税務署が申告不要でも問題ないとのことでしたら省略しても良いのでしょう。(税務署の説明の趣旨が不明瞭ですが)

2.
通常価格が妥当と考えます。なお、この場合の時価について、景品のときの小売価格の60%相当額(所得税基本通達205-9)というのは準用できないと考えます

3.
提供を受けた食品の時価にて収入を認識・計上して、前提から、同時に経費(消耗品費や宣伝費など)処理できます。

4.
上記のとおり、前提から基本的には収入と経費が同時に同額計上されますので、所得は生じづらいと考えます。

5.
個人的には理解できかねますが、税務署が申告不要でも問題ないとのことですし、また、前提から基本的には収入と経費が同時に同額計上されることから、簡便的な処理でも大きな問題にならないと考えます。
例えば、極力グループ化したうえで毎月概算で見積計上を継続していくなどの方法も容認されるものと考えます。税務署の申告不要で済ますより妥当だと考えます。

とはいえ、バーコードを撮影してAmazonの売価がわかるアプリなどもありますので、年間数百点でも個別の価格確認は可能ですので、あるべき正しい処理をすべきとは個人的には考えます。
―――――――――――
補足)

厳密に言えば、商品提供(ギフティング等)を受けるタイミングと、商品費消するタイミングは異なるのでしょうが、簡便的に商品提供を受けた日で経理処理してしまっても税務上問題にならないと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

なお、消費税についてはご質問にございませんでしたので言及しませんでしたが、もし課税事業者で簡易課税の場合は、より慎重な対応が必要と考えます。(税務署に再確認も必要と考えます)

質問者さまの契約相手は外国法人(TikTok Inc.・TikTok Pte. Ltd・ByteDance Ltd.あたり)だと考えられますので、不課税売上が主とは思いますが、国内企業からのギフティングなどの各種報酬は課税売上となりますので、念のため追記させていただきます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月27日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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