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メルカリでの少額特例

古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。

主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。

仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
一定規模以下の事業者であれば、少額(税込1万円未満)の仕入について少額特例を適用することができます。


ただし、税務の話ではありませんが、自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、電線、グレーチング、書籍の買受けなど、1万円未満であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や古物台帳への記帳義務が生じますので、念のためご注意ください。

―――――――――――
補足)

一定規模以下の事業者でない場合は、匿名相手からの少額(税込1万円未満)の仕入について、古物商特例を適用することができます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年11月06日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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