メルカリでの少額特例
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。
主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。
仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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一定規模以下の事業者であれば、少額(税込1万円未満)の仕入について少額特例を適用することができます。
ただし、税務の話ではありませんが、自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、電線、グレーチング、書籍の買受けなど、1万円未満であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や古物台帳への記帳義務が生じますので、念のためご注意ください。
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補足)
一定規模以下の事業者でない場合は、匿名相手からの少額(税込1万円未満)の仕入について、古物商特例を適用することができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月06日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







