寄付金税額控除が減額されていたのですが
29年ふるさと納税を7万円実施し、ワンストップ特例を使用したのですが
年末に雑所得が約40万円発生し、確定申告をする事となり実施しました。
確定申告のさい、寄付金控除の欄に7万円の記入と寄付金受領書の添付を行い
確定申告を提出しました。
確定申告の記入は、控えにて確認しました。
しかし受領書を7万円分提出したかは、コピー等取っていませんので確認できませんが
何度か確認したのは間違い有りませんし、提出出来なければ、丸々損になる事は
知っていましたので、確認を確実に行ったと思っています。
そして先日
市役所より市民税・県民税税額変更(決定)通知書が届き確認しましたら。
寄付金税額控除の欄が
変更前 市民税県民税合わせて 70002円
変更後 市民税県民税合わせて 55707円
と減額となっていました
なぜこうゆう事となるのか分からないのですが
何か税制上の制度が有るのでしょうか?
また確定申告のミスが考えられるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

差額は、所得税の寄附金控除で還付されているのではありませんか?

ワンストップ制度は、確定申告をしない場合にふるさと納税が適用される制度。
確定申告をした場合は、寄付金控除を自ら適応、控除計算をしないといけませんね。結果、漏れています。
ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、確認させて下さい
相田税理士さまの回答に
寄附金控除を自ら適応、控除計算と有りますが
それは確定申告の際に、寄附金控除の欄に7万円と記入して計算する事とはちがうのでしょうか?
無知で申し訳ありません。

確定申告時、寄付金控除を自ら申請されていますね。であれば、寄付金控除されているはずです。所得税からは。
ただ、2表の下の方の住民税申告書の所で地方自治体向けの寄付金額の金額を記載されましたか?こちらに記載が無いと住民税からは控除されません。
自治体によって、修正してくれるところもあると聞きますが、記載が無い場合は対象外となっている恐れがありますね。
第二表の住民税事業税に関する事項の
寄付金税額控除の都道府県市区町村分の欄に72000円と記載しています。
控えにて確認しました。

であれば、控除されていますね。寄付額―2000円分が、所得税か、住民税からか。計算されてみるとご確認いただけると思います。
本投稿は、2018年06月16日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。