この場合確定申告は必要でしょうか?
フリマアプリでお財布を仕入れ、別のフリマアプリで転売して利益を得ています。
(会社員で給与所得があります。)
①発送はほぼレターパックです。この場合追跡番号シールは手元に残してますが、レターパックの購入レシートは捨ててしまいました。追跡番号シールに購入者を手書きでメモしたものでも、経費にできるのでしょうか?
②経費とできた場合、仕入れひとつ約6000円、受け取った売上ひとつ約7800円でそこからレターパック1枚510円を引くと利益はひとつあたり約1310円ほど、という計算で良いのでしょうか?
③今期で今のところ約140個ほど売っており、利益は1310円×140個=18万3400円となるのですが、これは20万円を超えていないので確定申告の必要は無いのでしょうか?
④他にも自分が使っていたものや、未使用だが不要となり出品したものが混在しているのですが、それらも転売目的の商品とみなされてしまうでしょうか?
不安になりたくさん質問してすみません。
また確定申告をしたことがなく、考え方が間違っているかもしれません。。
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

給与以外の年間所得が20万未満でしたら所得税の確定申告は不要です。
本投稿は、2018年06月19日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。