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フリーランスの演奏家で 別でアルバイトした場合の所得税

フリーランスで演奏家をしており 今まで確定申告では 演奏収入を雑所得に上げ そこから経費を引き 控除などを合わせて 所得をかなり少なくしていました、、、

今年は副業で演奏以外のアルバイトを始めた為 その分の給与取得で所得税が増えるのか心配しています  

雑所得の経費が増えて 雑所得でマイナスとなった場合は アルバイトの給与所得からその分をマイナスすることは出来るのでしょうか?

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

雑所得の経費が増えて 雑所得でマイナスとなった場合は アルバイトの給与所得からその分をマイナスすることは出来るのでしょうか?

この場合、雑所得はマイナスになっても他の所得とは相殺できませんのでこのようなことはできません。ただし、開業届を出して演奏家としての収入を事業所得として申告することによって給与所得と相殺することは可能です(開業届は出さなくとも事業所得にすることは可能とする意見がありますが出されたほうがいいです)。

事業所得への変更勉強になりました 
毎年雑所得に関しては 各仕事先から届く支払い調書を添付してますので 開業届けを出さずに ほぼ同じ内容の支払い調書で勝手に事業所得に変更はさすがにおかしいですね
回答有難うございました

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得への変更で問題ないと思います。
青色申告の特典も使えます。

No.2070 青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

回答有難うございます
特典は助かりますので 開業届けを出して青色申告も検討してみようと思います

追加ではじめた アルバイトの方もお尋ねしたいのですが 演奏家の仕事に影響しない範囲でと 早朝のみで5月中旬からはじめたのですが 仕事になれたことや人手が足らないこともあり 6月からは入れる日は殆どバイトを入れており 現在週に20時間超す週もあります 調べていると年収で130万を超すと社会保険料も必要になるようですが この線引きについては 年間の収入なのか月ごとでの収入で判断になるのでしょうか? 5月以前はバイトしてなかったので 年間の判断なら入れるだけバイトしたいと考えておりますが いくらまでにしとくのがお得だとかあればアドバイス頂ければありがたいです

収入が130万円以上となった場合、社会保険の扶養に入ることができなくなるのですが、このことかと思われます。

収入の基準は過去の実績ではなく、 将来の見込みで計算されますので少し超えたからと言ってすぐに扶養から外れるわけではなさそうです。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

以下のサイトでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
(1)から(5)のすべての要件を満たす場合は、社保加入が必要となります。

回答有難うございます 130万円以上で扶養から外れてしまうことは判りました この130万円ですが バイトでの収入のみになるのでしょうか? 当方演奏家としての収入が雑所得でありますが(今後事業所得に変更も検討してますが) この演奏収入もバイト収入と合計して130万円までになるのでしょうか?

こちらですが、バイトと雑収入と足した金額になるかと思われます。
対応については保険組合によって異なりますのでお問い合わせになってはいかがでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
社保については専門外ですが、演奏収入だけではなく、所得も加味されると思います。
被扶養者の勤務先にご確認ください。

本投稿は、2018年06月20日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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