派遣社員での源泉徴収表と給与明細について、確定申告の準備
①私は短い間派遣社員として勤務していました。
3ヶ月ほど2つの会社で派遣社員として勤務しました。
派遣元は同じ。
年末調整まではいなかったので自分で確定申告に行こうとしているのですが、
H29年度の給与所得の源泉徴収票と給与所得支払明細書では85000円ほど差額がありました。
交通費は出ないし、何故上乗せ?させられて居るかわかりません。
②勤務以前は親の扶養、勤務時は社保(派遣元の)、退職後親の扶養に戻ったという風になっています。
それであれば派遣社員として勤務していた時は親の扶養ではなかったので扶養から外れるなどの対象にはならないですよね?
扶養時の収入で外れるか外れないか分かるということになりますか?
税理士の回答

勤務先に、差額の理由を確認されたほうがよいと思います。
ご質問者の源泉徴収票の合計額が、年額1,030,000円以下であれば、扶養となります。
給与収入だけの場合には、年間の給与収入が1,030,000円を超えると所得税法上の扶養にはなりません。
給与明細と源泉徴収票の金額が違う場合には、勤務先に問い合わせたら良いと考えます。

所得税の扶養か、社保の扶養か、のどちらでしょうか。
所得税の扶養は、給与収入が年間103万円以下となっています。
社保の扶養は、年間の見込み収入が130万円未満となっています。
本投稿は、2018年07月06日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。