ガールズバーの給与について
本業はNPOの会社で正社員として働き、5月からガールズバーでバイトを始めました。
6月にバイトで初めての給料が出たのですが、給与明細はお店で保管するため、写真をとってもいいが渡せないといわれました。※写真はとってあります。
会社には副業がばれたくなく、ネットで調べていたところ、副業がばれないためには確定申告をして自分で副業の分を納税に行くことが必要であるとありましたが、他のページには日払いOK、ダブルワークOKで給与明細がなければお店側が全員分をまとめて納税してくれているので何もしなくてよいというのもありました。
私が働いているところは日払いOK、ダブルワーク歓迎のところです。
確定申告などの手続きは必要なものでしょうか。その場合は給与明細がもらえなくてもできるものでしょうか。
無知なままで質問してしまい、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得者の方であれば、20万以上の所得があれば確定申告が必要ですね。源泉徴収票を貰えないこともあるので、その都度、給与明細を入手、或いは、記録しておき、それを元に二か所給与として確定申告することになろうかと存じます。他、源泉額等についてはお店の記録と合わせるのが良いので、年末に源泉徴収票を貰えるか、確認しておくのも一案です。
そもそも、給与明細ももらえるものですから。
住民税については、居住地の市区町村に確認し、特別徴収と普通徴収を選択できるかを確認しておくと安心です。特別徴収のみの扱いの自治体もあり、その場合、副業をしていることが特別徴収として毎月の住民税額が多くなることを通じ、会社が把握できますので。

ガールズバーの副業が給与所得であれば、収入金額(所得ではありません)が20万円以下であれば、申告不要です。
確定申告をする場合は、給与所得の源泉徴収票が必要となります。
本投稿は、2018年07月09日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。