年金基金の解散にともない一時所得か雑収入かで迷っています
会社が加入していた年金基金が解散となり、一時金で受け取るか、企業年金連合会へ移管して年金で受け取るか選択を迫られています。
現在60歳で役員として確定申告をする報酬を得ており、同じような状況が4~5年は継続すると思います。
今回、分散分配金(約470万円)を一時金で受け取る場合の課税額と年金として雑所得で受け取る場合の課税額との差を知りたいのですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一時金で宜しいのかと存じます。
(470-50)×税率が負担
年金の場合は、年金受領時の他の年金額にもよりますがその時点の税率での負担。
であり、税負担額的には、年金で受領することが明らかに有利かと存じます。現在の所得税率と年金受領時の所得税率を確認し、試算頂ければ影響額は計算できます。
累進税率ですので、源泉徴収票の所得額に応じた所得税率をご確認ください。
年金については想定年金受領額に応じて所得税率をご確認ください。
踏まえて、影響額を確認の上、どちらかを選択することになろうかと存じます。
厚生年金基金の解散に伴う一時金は、退職所得となります。
一時金470万円は、勤続年数が12年以上であれば、税金は課税されません。
一時金は、今、受け取れますし、ご質問者は、今後も、各種所得があるようですので、一時金の方が良いと考えます。
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
退職所得控除額
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

退職に起因でなければ、一時所得か、雑所得かの選択と思います。
65歳以上の年金の収入金額によると思います。
No.1600 公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
下記に該当すれば、退職所得となります。
母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
【照会要旨】
当社は業績悪化等の理由から倒産することになり、当社が設立事業所となっている厚生年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて解散します。
当社の従業員は全員解雇することとなりますが、解雇後に従業員に対して厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金が支払われます。この分配一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
退職所得として取り扱って差し支えありません。

退職所得には該当しませんね。
役員のまま、母体企業は存続しているのですから。トリビアではありますが、的を得ていません。
皆さま、貴重なアドバイスありがとうございます。こちらの説明が要領悪かったのか、混乱させてしまったかもしれません。どのアドバイスも役に立ちました。
本投稿は、2018年07月10日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。