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外貨預金口座の海外利用(クレジット引き落とし)による為替損益

日本居住でよく海外出張しています。

ある日本のネット銀行で外貨預金口座を開設しています。その銀行のクレジットカード(もっと正確にはデビットカード)を海外で利用する際、日本円を通さずに直接外貨口座から引き落とします。その際に外貨を購入した時のレートと使用した時のレートが異なる場合は課税対象の為替損益になりますでしょうか。

具体的に例えば、100円/ドルで100ドルを買って外貨口座に入れました。半年後、110円/ドルの時期でアメリカでクレジット払いで口座のドルを消費しました。その際に10円x100は為替損益に相当するでしょうか。

その銀行独自の為替損益履歴では上記のような直接引き落としでも為替損益に計上されているようです。(カード引き落とし時のレートで計算。)計算は行われていますが、為替損益(雑所得)の申告は個人でやるので申告の前に聞かせてください。

私個人では、日本円に戻していないし、現金でドルを両替して向こうで消費するのと何も変わらないので、為替損益が生じないだろうと思っています。

ご見解を頂ければと思います。

税理士の回答

個人(所得税)であれば、その年1月1日~12月31日が計算年度になっていますので、この年度で為替差益があれば、確定申告の対象になります。
しかし、下記に該当すれば、所得税の申告は不要です。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、所得税の申告不要です。

詳しくは、下記を参考にしてください。(住民税は、申告不要にはなりません。)



No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成29年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)


回答して頂いて恐縮ですが、
私の聞きたいところは申告し方ではなく、課税対象かどうかというところです。

恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

課税対象です。
極端な例として、年内に、1ドル100円の時に、1,000,000円外貨預金をしました。
結局、何も使わずに年末を向かえました。
急激な円安で、1ドル150円になっていました。
為替差益は50万円になります。

ありがとうございます。

もう一つ確認させて頂きたいですが、
私の挙げた例では円に払い戻していないので(直接ドルで消費)、為替損益がかからないのではないかと直感的に思いますが、いかがでしょうか。

現金のドルをアメリカで使っても為替損益にはならないこととの違いがよくわかりません。。。

円に払い戻してなくても個人の場合は、1月から12月が、計算と単位となりす。
しかし、法人又は個人事業主は、為替損益の計算は必要でが、サラリーマン(給与所得者)の場合は、その他の所得20万円以下の場合、確定申告は不要ですから、あまり気にしなくても良いと考えますが。

本投稿は、2018年07月15日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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