請負契約時の確定申告・青色申告について
妻の仕事での確定申告についてお伺いしたく投稿いたしました。
まずは夫婦の現状ですが、
■自分
会社員/確定申告は会社にて処理
■妻
個人事業主(美容関係)/給料は会社より外注費扱いで手渡し/自分の会社の扶養に入ってる/源泉徴収書や給与明細の発行無し/約2年勤務/年収150万程度
このようになっております。
今回相談した理由としては夫婦共々無知な事もあり、給与明細が無いことから確定申告をしておらず、自分の会社へ扶養申請する際も妻の所得を0円でやっておりました。
この様なケースの場合、
1、次回の確定申告時期に過去分含めて申請した場合のおおよその税率及び計算方法
2、青色申告と確定申告の税率の違い
3、自分の会社への影響(妻の所得を虚偽申告してたため)
4、妻の会社への影響
以上教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
①奥さんは、個人事業主との事ですが、
奥さんの所得が、給与所得か、事業所得かで、所得計算の方法が変わります。
給与所得であれば、
給与収入150万円―給与所得控除額65万円=85万円
事業所得であれば、
事業収入―必要経費=事業所得
必要経費は、ご自身の状況によります。
②青色申告でも白色申告でも基本的に計算方法、税率は変わりません。
青色申告では、いくつかの優遇措置があります。
青色申告特別控除10万円(特別な場合65万円)が、所得から控除されます。
③扶養関係を正しく報告していないと、源泉徴収義務者として、税務署からあなたの正しい所得税の納付を求められたり、不納付加算税等の罰則があります。
④奥さんは、速やかに、過ぎてしまった年度の確定申告をされたら良いと考えます。
奥さんが、確定申告をしたら、その所得状況に応じて、あなたの勤め先に報告して扶養の訂正をされたら良いと考えます。
又、すでに、過ぎてしまった年度については、あなたの勤め先から源泉徴収徴収票を交付してもらい、ご自身で扶養を訂正した確定申告をされたら良いと考えます。
今年は、今年の年末調整調整で正しく計算されれば、問題はありません。
山中雅明様
早急な回答及び細かく説明頂きありがとうございます。
やはりこのまま過ごしていずれバレた時の罰則を考えたら、早い段階で確定申告をした方が良いとの事ですね。
手間をかけてもこれから処理していきたいと思います。
本投稿は、2018年07月20日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。