家内労働特例について
夫の扶養に入っている主婦です。三年前から特定のクライアント3社に登録して主に自宅で仕事をしています。
青色申告はしていませんが、去年は所管税務署で家内労働特例が適用されると言われ、確定申告して認めらました。
今年も同じ登録先から仕事をいただいて、収入100万円以下だったので、去年の申告書類を参考に初めてネット申告してみました。しかし経費に関する申告漏れがあったようで、初めて市民税の納付通知書が来ました。
再び税務署で更正申請したところ、今度は税務署の担当者から請負先が1社じゃないとダメとのことで更正申請が認められませんでした。
去年と今年の対応が違ったので、どっちが正解かよく理解できません。法律的には特定の登録先でも複数の場合、特例に適用されないでしょうか?何か節税の対策があれば教えていただきたい。
長々とすみません。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

税務署の職員の個人差や理解不足もあるので、前年が受けられて、今年受けられないことを説明して、ダメな理由を確認した方がよいと思います。
クライアントが、不特定多数でなければ、特例適用は可能と思います。
家内労働者等の必要経費の特例は、家内労働者等に該当する者が、実額経費が65万円に満たない場合には、65万円控除を認めるもので、65万円+実額経費ではありません。

対象は最低限1人の場合に限られるのかと存じます。
それでも、柔軟に解釈された場合かとは存じます。
措置法27条の家内労働者等とは、家内労働法2条2項に規定する「家内労働者」をいいますが、ここに「家内労働者」とは、「物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう」とされていますので、ご質問の自宅での業務は、家内労働者というには、ちょっと遠い感じがします。
しかしながら、措置法施行令18条の2は、「これらに類する政令で定める個人」として、「集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業とする者」を挙げていますので、ご質問の場合も、「その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業とする者」として、特定の1人であれば、特例の適用ができる余地はあろうかとは存じます。
早速ご返信とアドバイスありがとうございます。
前年受けられたことについでは、税務署の担当者にも説明しましたが、前年の対応が間違いだったとの一点張りでした。更正申請を取り下げるよう言われました。
法律的には適用可能であれば、もう少し交渉してみたいと思います。
国税庁のホームページなど調べてみましたが、家内労働についての記述が曖昧で、私のようなケースは適用できるかどうかよく分かりませんでした。法律的に根拠になるような記述はどこかありますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
法律は、家内労働法になります。
前年の対応が間違いであれば、修正申告と思いますが、詳細を確認すべきと思います。

◎家内労働者の定義(法第2条第2項)
次の五つの要件をすべて備えたものをいいます。
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
〔一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。〕
2 物品の提供を受け、その物品を部品、附属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
〔物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者は家内労働者とはなりません。〕
3 委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4 主として、労働の対償を得るために働くものであること。
5 自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。
申し遅れましたが、いまの仕事は主にクライアントからの依頼をいただいて、自宅でパソコンを使った翻訳やまたは近辺での通訳の仕事です。
家内労働に適用されないでしょうか?

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
上記のとおり、家内労働法+αとなっています。
特定の人(特定少数)であれば、適用されると思います。
詳しいご解説ありがとうございます。
法律の条例は難しいですね。「特定の人」は特定の1人か特定の複数か、はっきり書いてないので、税務署でも人によって解釈が違って、納税者が混乱してしまいます。
普通のパートなら、103万円以下だと税金払わなくて済むのに、ただ80数万円の収入で税金払わされるのはちょっと不平等を感じているところです。
すみません、愚痴になってしまいました。
来年も同じ条件で確定申告すると思いますが早めに青色申告に切り替えた方がいいでしょうか?
帳簿などいろいろ複雑であまり得意ではないですが、やはり青色のほうが節税になるでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

普通のパートと比べて不公平にならないために出来た特例で、特定少数は問題ないと思います。
特例の必要経費の最高が65万円のため、それ以上の経費の場合は、青色申告がよいと思います。
青色申告の特別控除が、10万円または65万円で、所得金額から控除できます。
ご丁寧にありがとうございます。
もう少しがんばって交渉してみます。
本投稿は、2018年07月20日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。