特定口座(源泉徴収なし)での確定申告時の損益計算について
お世話になります。
特定口座(源泉徴収なし)で取引をしておりますが、年間20万年以上利益が出た場合確定申告が必要との認識でおります。そこで質問なのですが、「年間で利益が30万円、損失が11万円、差し引き19万円」といった場合は、確定申告は必要なものの課税はされないという認識で間違いございませんでしょうか?
税理士の回答

給与所得者で、年末調整済であれば、給与所得または退職金以外の所得が20万円以下は、申告不要となります。
確定申告をすれば、課税となります。
早速のご返信ありがとうございました。
私の言葉足らずだったのですが、追加でご教示ください。
私は給与所得者で年末調整も済んでおります。そのうえで、先ほどの例のパターンで確定申告すれば差し引きの19万円に対する課税がかかるという認識でよろしいでしょうか?(20万万円以下は申告不要というのは、適用されず?)恐れ入りますが、ご教示願います。

ご連絡ありがとうございます。
確定申告不要でも、確定申告をすると税金がかかります。
早速のご返信、誠にありがとうございました。
理解できました。大変助かりました。
本投稿は、2018年07月23日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。