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海外で日本の仕事を受ける場合

フリーランスで映画・ゲームなどの映像系の仕事を受けています。
6月にカナダに越してきて、現在は観光ビザで滞在しています。今後、永住権の獲得を視野に入れてまして日本に長期的に帰れそうな見込みがないので住民票を抜いてこちらに来ています。
 が、デザイナー職で完全在宅が可能なため、現在いくつかの日本企業から時間があるなら仕事をしてくれないかと相談を受けています。現在は観光ビザなのでカナダでの労働はもちろん禁止されています。
 私としては、語学勉強中や就職活動中の無収の期間を埋めるのにぜひお受けしたいのですが、この場合、そもそも日本での労働が可能な身分なのか、可能である場合、税金のおさめ方や確定申告の方法などの知識が皆無で不安があり返事ができない状態でいます。ビザうんぬんの件は、管轄外であろうと予想していますので、そのほかの以下質問にお答えいただけますでしょうか。

・住民票を抜いてしまったが、その状態で仕事はできるのか。税金はどうなるのか
・海外在住の日本人が、日本で仕事を受けた場合、税金はどのように払われるのか。(日本の企業からの仕事で日本円で日本の銀行に報酬が支払われる予定です)

よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

非居住者となりますにで、国内源泉所得について、所得税を納める事になります。
国内源泉所得は、一般的には、支払者から支払いを受けるときに源泉徴収(20.21%)され、それで、納税が完了します。
不動産等の収入は、確定申告します。その場合、納税管理人を選任し、本人に代わり納税管理人が確定申告等をします。

「抜粋」
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
[平成29年4月1日現在法令等]

居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
 「国内源泉所得」には次のようなものがあります。

(1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
(2) 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
(12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
(13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
(15) その他の国内源泉所得
例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。
 これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類、恒久的施設の有無、国内源泉所得が恒久的施設に帰せられる所得か否かによって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
 また、(1)、(15)以外は源泉徴収の対象となります。

租税条約を締結している場合には、源泉徴収税率(20.21%)を下回る税率で源泉徴収されます。下記を参考にして下さい。

「抜粋」
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
[平成29年4月1日現在法令等]

1 共通事項
 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。
 この届出書は、その支払内容によって書式が異なり、その主なものには、(1)配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式1)、(2)利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式2)及び(3)使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式3)等があります。
 非居住者等は、届出書を所得の支払者である源泉徴収義務者(以下「支払者」といいます。)ごとに正副2部作成し、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出します。
 非居住者等が支払を受ける日の前日までに届出書を税務署長へ提出していない場合には、支払者は、支払の際、日本と締結している各租税条約に規定している限度税率を適用するのではなく、国内法に規定する税率によって源泉徴収を行います。
 ただし、非居住者等は、後日届出書とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を、支払者を通じて支払者の納税地の所轄税務署長に提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された税額との差額について、還付を請求することができます。
 また、提出した届出書の内容に異動(変更)がある場合には、異動を生じた事項等を記載した届出書を、異動(変更)が生じた日以後最初に支払いを受ける日の前日までに提出することとなります。
 しかし、異動(変更)の内容が、配当に対する所得税の軽減を受ける場合の「元本の数量」の増減など、一定の場合には、この異動に係る届出書の提出を省略することができます。

税理士ドットコム退会済み税理士

カナダ(国外)の居住されている場所で仕事をされるのですね。
であれば、海外でした場合、国内所得か、国外所得になるのかの確認をしないと、税務上の検討ができません。
租税条約等確認した上ですが、国外、とされるとカナダでの申告が必要になります。
勿論、国内所得では無いので、日本での申告も、源泉も不要となります。

と大きく対応が異なりますし、カナダでの申告となるとビザにも影響するでしょう。
慎重にご確認ください。

本投稿は、2018年07月24日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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