副業がアルバイトの場合の確定申告、住民税について
お世話になります。
現在、愛知県名古屋市で本職とアルバイトをしており、確定申告、普通徴収、住民税などについて教えていただきたいです。
本職は一応社員扱いで、時給制。
パートのような感じですがボーナスもあります。
最近副業として、派遣会社に登録してまだマイナンバー登録はしておらず、1日単発のアルバイトをし、給料ー源泉徴収を引いた金額を、翌日振込や月払い振込で受け取っています。
まだ始めたばかりではありますが、副業で月4万ほどは稼ぎたいと考えているので一年働くと副業で48万+本職(ボーナス2回)で、副業禁止なので、本職の会社にバレたくありません。大手会社なので怖いです。
この場合、わたしがしなければならないことは何でしょうか?
手順ややり方、期限、いつごろしなければならないのか、など教えほしいです。
普通徴収の変更はできるのか、また、普通徴収や確定申告をすればバレずにすみますか?
ザックリですが宜しくお願いします。
税理士の回答

本職と副業は、給与収入でしょうか。
その前提での回答になりますが、両方の給与所得の源泉徴収票を年明けに勤務先から貰い、来年の2/16-3/15までに税務署で確定申告となります。
住民税は、本職の給与から天引きされる特別徴収で、バレる可能性はあります。

岡本好生
アルバイト先の会社がルールに従った事務処理をするかぎり、絶対ばれずに済む方法はないかもしれません。
たいていの市役所では副業の給与所得について普通徴収を選択できませんので、どうしても会社が徴収する住民税の金額が大きくなってしまいます。
市役所によって対応が違う可能性はありますので、地元の市役所で副業の給与を普通徴収にできるかどうか確認してみてはいかがですか。
本投稿は、2018年08月01日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。