譲渡所得に係る譲渡費用
今年土地の譲渡をしました。
その譲渡費用について教えて下さい。
土地の譲渡は、高い金額で購入して下さる方がいて、その前に既に契約済みであった方との契約を解除して、その方に対して違約金を支払っています。
この違約金は、譲渡費用になるようですが、契約解除をしたその時の契約の際に支払済みで、戻ってこない仲介料や測量費や印紙代や登記費用を支払っていました。
これも譲渡費用になりますか?
税理士の回答

新しい契約に流用できるものであれば、譲渡経費と思います。
測量費は新しい契約にも必要と思います。
仲介料、印紙代、登記費用は、前の契約分であれば、難しいと思います。

違約金は間違いなく譲渡費用。
付随するものも趣旨からすれば含まれるとは存じます。
ただ、それらの範囲がグレーな部分が残るにせよ、項目ごとに検討されても宜しいのかとは存じます。
測量費は次の売買に利用できますね。
仲介料は、同じ仲介者であれば、初回は無償としてもらいたいですね。
印紙代は少額。
登記費用、というのは何でしょう。一旦売買登記されたものが解除できるのでしょうか??
司法書士報酬でしょうか。であれば、これも次の売買時に、ということで無償になると良いですね。
No.3255 譲渡費用となるもの
[平成29年4月1日現在法令等]
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
(所法33、所基通33-7~8)
本投稿は、2018年08月02日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。