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海外でのアルバイト代

こんにちは。
海外のレストランでのアルバイト代を日本でも確定申告する場合。
国外収入であっても給与所得控除は適用できますか?

税理士の回答

外国の収入でも、居住者であれば、申告します。
給与所得であれば、給与所得控除は、適用できます。

早速のご回答ありがとうございます。
非居住者ですが、申告の必要があります。
この場合でも適用できますか。

非居住者であれば、国内源泉所得が申告の対象になります。
海外のアルバイトは、申告不要です。

すみません。私の書き方が悪かったです。
申告対象でないことはもとより理解しています。
あくまで「場合」の話です。
実際に申告はしませんが、申告の必要がある場合どうなのか、ということをお尋ねしたかったのです。

答えにくいようでしたら、質問を下記に換えます。

非居住者が海外で50万円の給与所得を得ていても、配偶者控除は適用されますか?

 非居住者を扶養にする場合、年間の所得が38万円(円換算)以下は、扶養親族となります。

「抜粋・参考」
 日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合
Q4

 日本国外に住む親族に係る扶養控除の適用を受ける場合は、何らかの書類の提出が必要なのでしょうか。

A4

 平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

 また、給与等の源泉徴収及び年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除の適用を受ける場合には、給与等の源泉徴収において、その適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載した上で、その申告書等に親族関係書類を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書等の提出の際に提示し、さらに、給与等の年末調整において、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付するか、提示してください。
 また、国外居住親族に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者特別控除申告書にその旨を記載した上で、その申告書に親族関係書類及び送金関係書類を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に提示してください。

(注) 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。
1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
(注) 「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類)
(所法1203、所規47の2)

ありがとうございます。

38万円ということはつまり、給与所得控除の適用はされないということですね。

Q4,A4というのはどちらの抜粋になりますか?
元のページの関連情報も確認したいので、ご教示いただけますと幸いです。

国税庁のホームページです。
非居住者 扶養控除 等で検索してください。
又、所得の計算は、所得税法に準じて計算して良いと考えます。
給与所得控除を適用して良いと考えます。(所得税法を確認していませんが。)

本投稿は、2018年08月03日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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