会社員の副業収入分も、確定申告の際に特別徴収にしても問題ないでしょうか?
初めまして、ご相談に乗っていただけますと幸いです。
現在勤めている会社では、副業はOKとされています。
副業に関する明確な規定は無さそうで、本業に支障が無い範囲で、適宜確定申告等の手続きを行えばOKとのことでした。
ご質問は以下になります。
・これから実働となりますが、アルバイトによる給与所得と、業務委託による報酬の収入が発生する見込みです。合わせると副業による所得が確実に20万円以上になると思います。
会社としては副業OKなので、確定申告により副業していることが分かっても問題はありません。
副業による収入(アルバイトによる給与所得と、業務委託による報酬の収入)は、それぞれ確定申告する際に、特別徴収として申告して問題ないでしょうか。
それとも、副業による収入は、普通徴収として自分で納めるべきでしょうか。(一般的なやり方として、そのほうが正しいでしょうか)
素人考えとして、副業分も特別徴収として手続きすることが、本業の会社に対して問題は無いかということが疑問になっています。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

特別徴収にすると住民税を会社が天引きしてくれるので手間が省けます。
特別徴収が宜しいのかと存じます。
その上で、副業を併せて確定申告頂き、その際に、特別徴収に☑頂くと。

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 は確定申告が必要となります。
副業OKであれば、特別徴収で問題ないと思います。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
もう一点、ご質問させていただきたく存じます。
アルバイト先(給与所得)のところは登録制で、たくさんの人間がスタッフとして稼動しています。
事業者も色々な手間が発生していて多忙そうなのですが、
確定申告の際に必要な源泉徴収票は、希望すれば必ず出してもらえる(事業者は出さなければならない)でしょうか?
ご教示いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

出すことになってますが、事実上の強制は出来ませんね。

普通の会社であれば、快く出してくれると思います。
源泉徴収票が貰えない場合は、給与明細で対応できます。
富樫様 相田様
ご教示いただきまして、まことにありがとうございました。
給与明細でも確定申告に対応できるという点も含めて、
懸念が払拭されました。
本業に支障が無い範囲で副業も頑張り、
必要に応じてしっかりと確定申告もいたします。
その際、また疑問が出てきましたら、ご質問させていただけますと幸いです。
本投稿は、2018年08月03日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。